年金分割
年金分割は、離婚時に婚姻期間中の厚生年金・共済年金部分の標準報酬を、一定割合で分ける制度です(国民年金部分は対象外)。専業主婦の方は第3号被保険者として国民年金のみ加入している場合が多く、そのまま離婚すると老後の年金額が少なくなりがちです。婚姻中は家事・育児を担い、配偶者の就労を支えてきたことを反映するため、この制度が設けられました。
分割には、夫婦の合意や裁判所の決定で割合を定める「合意分割」と、第3号被保険者期間について原則2分の1とする「3号分割」があります。もっとも、いつ離婚した人が対象となるか、分割の割合をどうするかなど、難解な問題も多いので、弁護士と相談することが望ましいと思われます。
Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問
離婚の協議中ですが、夫が年金分割に応じてくれません。話し合いがまとまらない場合はどうしたらよいでしょうか?
年金分割には、合意分割と3号分割があります。合意分割は、当事者間で分割の割合を定めるものですが、協議がまとまらないときは、調停、審判によって定めます。3号分割は、第3号被保険者(専業主婦(夫)等で、厚生年金被保険者に扶養されている方)であれば、平成20 年4月1日以降の婚姻期間中における厚生年金の標準報酬のみが分割対象となるという制限はありますが、相手方の同意がなくても当然に対象となる厚生年金の標準報酬の2分の1を受け取ることができるというものです。




