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養育費

親と子は直系の血族にあたりますので、互いに扶養する義務を負います(民法877 条1項)。この扶養義務は、夫婦が離婚しても子どもとの間で断たれるものではありませんので、子どもを引き取らなかった親も、子どもに対する扶養義務の一環として養育費を支払うべき一般的義務があると言えます。
しかし、離婚後に子どもを引き取らなかった親との間で養育費の取り決めを交わすことができなかったり、取決めができても支払義務を負う親(特に父親)からの支払が行われなかったりするということが多いことが大きな問題となっています。令和6 年には民法が改正され、父母の協議による取決めがない場合にも、子の監護をする親から他方の親に対して法律で定められた限度の養育費を請求することができる権利が定められ(民法766 条の3)、また法律の範囲内において、養育費債権の存在を証する文書(判決書等の債務名義である必要はありません。)を提出することで、相手の財産に対する強制執行をすることができる権利(先取特権。民法306 条3 号、308 条の2)が定められましたが、離婚時に取決めが交わされ、これに基づいて養育費が支払われるのが本来あるべき形です。
養育費を受ける権利は子どもの正当な権利です。離婚時に養育費の取り決めを交わすことはもちろんですし、支払われるべき養育費を確保するための強制執行など、弁護士が適切な対応をアドバイスし、子どもの健全な成長を擁護致します。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

3年前に妻と離婚し、子どもは妻が引き取りましたが、その後、会社のリストラに遭い収入が半減してしまいました。それでも、当初取り決めた養育費を支払い続けなければならないでしょうか?元妻は別の男性と再婚したとのことであり、私が引き続き養育費を支払う必要があるのか、はなはだ疑問です。

養育費について取り決めをしても、その後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所に対し、協議・審判の変更・取消しを申し立てることができます(民法880 条)。事情の変更とは、協議・審判の前提となった事情の変更を意味し、離婚後の減収や、元妻が再婚し、子どもが新しい夫と生計を共にするようになった場合などがこれに該当します。なお、子が元妻の再婚相手と養子縁組した場合は、元妻の再婚相手が子の扶養義務を負いますので、原則として養育費の支払義務は消滅します。