アクセス
JP EN

財産分与

夫婦の共同生活の間には、一定の共同財産が築かれます。しかし、離婚に至った際には、この共同財産を夫婦間で分け合わなければなりません。これを財産分与といいます。分与の対象となるのは、現金、預金、不動産、有価証券、住宅ローン、退職金、保険金など多岐にわたりますが、婚姻前に取得した財産や相続で取得した財産は分与の対象となりません。分与の割合は原則として2分の1ずつとし、離婚後の扶養、慰謝料的側面も加味しながら妥当な割合を定めます。
財産分与は、当事者の協議で定めますが、協議がまとまらないときは調停、審判によることになります。財産価値の評価は専門的知識を要しますので、早い段階で弁護士の助言を得ることが望ましいでしょう。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

この度夫と離婚することになりました。しかし、婚姻中の収入は夫の給与のみで、私が専業主婦であったことから、夫は、私には一切財産を渡さないといっています。夫は全く家事をせず、子どもの世話もほとんど私がやりました。夫の留守中家事を切り盛りした私の努力は評価されないのでしょうか?

妻がいわゆる専業主婦であっても、妻が家を切り盛りしてくれるおかげで夫が頑張って仕事ができたと評価できますから、妻にも相当の取り分があります。また、夫の資格取得の勉強を妻が支えたような場合も、夫の収入に対する妻の一定の寄与が認められます。財産分与の際には、こうした夫婦財産の形成に費やされた有形無形の努力もまた評価の対象となります。