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DV(離婚)

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、一般に配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力行為を指すものとして使用される用語です。殴ったり物を投げつけたりする物理的な暴力だけでなく、侮蔑、恫喝、無視、不保護といった精神的・経済的な暴力や虐待を含むという考え方もあります。警視庁によると、令和6 年における配偶者からの暴力に関する相談件数は9254 件件であり、そのうちの7133 件(77.1%)が女性からの相談であるとのことです。
暴力の背景には、夫が妻に暴力を振るうのは、ある程度は仕方ないことであるとの社会通念の存在や、男女間の経済的格差などの構造的な問題があるとの指摘もありますが、暴力は犯罪であり、重大な人権侵害であり、許されるものではありません。被害にあったときは、一人で悩んだり我慢したりせず、警察や弁護士に相談してください。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

出産直後から夫の態度が急変し、気に入らないことがあると暴力を振るわれ、毎日のように罵声を浴びせられています。子どもの前でも足蹴にされ、もう耐えられません。

何よりも先に、あなたと子どもの安全を確保することが大事です。弁護士会や警察その他の専門機関では、随時相談を受け付けていますので、まずは相談して安全の確保に努めてください。これと併行して、夫の暴力を防止するため、裁判所に対してDV 防止法に基づく保護命令を申し立てることができます。保護命令には、接近禁止命令(1年間住居や職場に接近したり付近を徘徊することを禁止する命令)、退去命令(2か月から6か月間住居から退去させ、接近を禁止する命令)、電話等禁止命令(面会の要求や電話、ファックス、メール、SNS 等を禁止する命令)などがあります。弁護士は、暴力からの保護、警察への対応要請から、保護命令の申立、離婚手続に至るまで、あらゆる形でDV 被害者の救済を支援します。

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  • 各都道府県には配偶者暴力相談支援センターが設置されています。
    東京都の場合は、次の機関にお問い合わせください。