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民事介入暴力対策特別委員会

民事介入暴力対策特別委員会

 

組事務所の明渡し

組事務所があることは危険!

暴力団事務所は、暴力団同士の抗争が起きた際に標的とされるため、周辺に住む人や働く人らの生命・身体に大きな危険を及ぼす存在です。暴力団事務所があり、暴力団が常に出入りしているというだけでも、恐怖感等で、周辺で暮らす人にとっては平穏な日常生活に重大な支障が生じるものです。
また、賃貸に出している所有物件が暴力団事務所として使用されているような場合には、その存在自体が周辺の住民らに大きな危険を及ぼすものである上、当該物件の財産的価値も大きく損なわれます。
したがって、暴力団事務所として使用されている建物がある場合には、これを排除し、暴力団を追い出すことが必要です。

組事務所の撤去は可能

暴力団事務所を排除するための法的手続きはいくつかあり、その状況に応じて適切な手続きを選択することができます。
まず、所有して賃貸している建物が暴力団事務所として使用されている場合には、暴排条項や、用法目的の違反を理由に賃貸借契約を解除し、建物の明け渡しを求めてゆくことになります。
暴力団自身が建物を所有して暴力団事務所として使用している場合には、周辺の住民や、近くに公共施設を持つ自治体等が、暴力団事務所が付近にあると生命・身体に危険がおよぶ、あるいは、自治体等が平穏に業務を遂行する権利等を侵害されるとして、暴力団事務所として使われている建物について、暴力団事務所としての使用を禁止する命令を発出するよう裁判所に求めることができます。住民らは、都道府県の暴追センターに裁判手続きを委託することもできます。

当委員会に相談してください!

当委員会は、暴力団事務所の使用差止めや明渡しの研究に積極的に取り組み、また実際の事件の経験も豊富にありますので、暴力団事務所にお困りの場合には、遠慮なくご相談ください。

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