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民事介入暴力対策特別委員会

民事介入暴力対策特別委員会

 

組事務所の明渡し

最近、入れ墨のある強面の男たちを見かけるようになった...
この付近には〇〇組の関係者がいるという噂も聞いたことがある...
どうやら、あの部屋に出入りしているみたいだ...まさか、あの部屋が暴力団事務所に...?
もし、本当に暴力団の活動拠点だったら、どうすればいいんだろう?

こんな状況に陥ったあなた
「警察に相談すべき?でも、証拠がないし...」
「何かして報復されるのも恐いしなあ...」
「まだトラブルは起きていないから、様子を見よう...」
などと悩んではいませんか?

しかし、この状況を放置すれば、様々なリスクが生じることになります。

何もしないでいることによるリスクとは?

・家主・管理会社の方のリスク  
 不動産の購入やお住まいの引っ越しを検討する際に、例えば同じマンション内や近隣に暴力団事務所がある場合、そこを避けるのが通常ではないでしょうか。
 裁判例では、近隣における暴力団事務所の存在が土地の隠れた瑕疵にあたるとされたケースで、売主に損害賠償を認めたものもあります。
 つまり、暴力団事務所があることによって、家主・管理会社の方には、既存の入居者が退去する、新規の入居者を入れることができない、予定していた賃料収入を得られず、建築のため借り入れた債務の返済ができなくなる、そのようなマンションや不動産を購入しようとする人はおらず、資産価値は下がる、周辺地域の不動産の資産価値にも影響を及ぼしながら暴力団事務所を排除しようとしない家主の評判が下がる、という様々なリスクが生じます。

・近隣住民の方々のリスク
 ひとたび暴力団同士で対立抗争が生じれば、暴力団事務所は対立組織からの攻撃目標とされ、近隣住民が抗争に巻き込まれるリスクが生じます。過去には、暴力団とは無関係の方々が抗争に巻き込まれて死傷した痛ましい事件も起きています。
 今は対立抗争が生じていなくても、近くに暴力団事務所があることで、近隣住民の方々はいつ生じるか分からない抗争に日々怯えながら生活しなければなりません。
 そして、暴力団事務所には暴力団員らが出入りするので、近隣にお住まいであれば、路上やお店等様々な場所で必然的にその暴力団員らと接点を持つリスクが生じるのです。
 また、暴力団事務所があることで、暴力団員がその周辺に居住する等、その地域に暴力団員や暴力団関係者が流入してくるきっかけとなり、近隣住民の方々は、暴力団事務所があることだけではなく、「周りに暴力団員が住んでいるかも知れない」という不安にさいなまれることになります。
 こうしたリスクを回避するために、私たち民暴委員会の弁護士は、警察への協力を求めるなどして当事者になる方の安全に配慮しながら、暴力団事務所を排除する活動を行っています。

【まずはご相談を】
 当委員会は、暴力団事務所の使用差止めや明渡しの研究に積極的に取り組み、また実際の事件の経験も豊富にありますので、暴力団事務所にお困りの場合には、遠慮なくご相談ください。

民事介入暴力被害者救済センター

組事務所を排除する手段とは?

・家主・管理会社の方
  不動産を貸した相手が暴力団関係者であることが判明した場合には、賃貸借契約を解除して明渡を求めることとなります。
 今日の賃貸借契約書には、借主が暴力団関係者であることが判明した場合に無催告で契約を解除することができる旨の「暴排条項」が定められているものがほとんどかと思われますので、これに基づいて賃貸借契約を解除することとなります。
 もし契約書に暴排条項の定めがない場合であっても、用法違反等により、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたということを理由に契約を解除できる可能性もありますので、まずはご相談ください。

・近隣住民・在勤者の方
 近くに暴力団事務所があることにより、近隣に住んでいる方やお勤めの方の「平穏な生活を営む権利(人格権)」が侵害されているとして、裁判所に暴力団事務所としての使用を禁止する命令を出してもらうことを求める手続があります。
 その際に、住民の方々がご自身のお名前を出さずに手続を行うことができる制度があります。「適格団体制度」といい、住民の方々から委託を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが当事者となり、住民の方に代わって裁判手続を行うもので、住民の方々のお名前を暴力団側に知られずに、組事務所の使用差し止めを求めることができるのです。

・自治体の方 
 住民の方々だけでなく、自治体が主体となって手続を進めることも可能です。
 公共施設等の近くに暴力団事務所があることにより、自治体の適切な業務遂行の権利が侵害されるとして、裁判所に暴力団事務所としての使用を禁止する命令を出してもらうよう求める手続があります。

報復のおそれに対するケア

 このような手続をとる場合に、報復されるのではないか等のご不安な気持ちになることは当然かと思われます。  我々民暴委員会の弁護士は、組事務所の排除にあたっては、警察への協力を求めるなどして、必要に応じて保護対策をとってもらう等、当事者となる方の安全に配慮しながらケアに務めております。

【まずはご相談を】  
 組事務所の排除は、暴力団の活動を弱体化させ、地域社会の安全と安心を守る上で重要な役割を果たしています。特に、暴力団の活動拠点が排除されることで、暴力団は資金源を失い、組織の維持が困難になります。また、地域住民は暴力団関係者からの脅威を感じることなく、安心して暮らせるようになります。
 組事務所の存在に悩まれている方は、一人で悩まず、まずは当委員会にご相談ください。

民事介入暴力被害者救済センター

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