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民事介入暴力対策特別委員会

民事介入暴力対策特別委員会

 

みかじめ料

「みかじめ料」とは

当委員会は、暴力団からみかじめ料を徴収されたり、みかじめ料の支払要求を断ったことにより嫌がらせを受けたりしている事業者のために、これ以上被害に遭わないようにしたり、これまで被った被害を回復するための支援 をしたりしています。
「みかじめ料」とは、暴力団が縄張内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として支払わせる金品等をいうもの、あるいは守料、用心棒代的な意味をもたせて支払わせる金品等をいうものとされており、暴力団の資金源となっています。

みかじめ料の要求は禁止されています

指定暴力団等の暴力団員が、縄張内で営業を営む者に対し、みかじめ料の支払を要求することは、暴力的要求行為として、いわゆる暴力団対策法により禁止されております。違反した者は、公安委員会より、中止命令等を受けることがあります。
また、東京都暴力団排除条例は、事業者に対しても、その行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することを知って、暴力団員等に対して利益供与を行うことを禁止しています。さらに、一定の地域(暴力団排除特別強化地域)において、一定の事業者(特定営業者)が、相手が暴力団員であることを知って、用心棒の役務の提供を受けることの対償として利益供与を行った場合、利益供与を受けた者だけでなく、行った者も、刑事罰の対象となるとされています。

当委員会はみかじめ料の要求に困っている事業者を支援します

こうした様々な規制にもかかわらず、特に盛り場において事業を営む方々において、様々な事情から、暴力団との付合いを続けさせられている場合も見受けられますが、当委員会は、関係機関と連携の上、暴力団との関係を一切断ち切ろうという強い決意を持った事業者の皆様の活動を、強力に支援いたします。
このような暴力団被害を受けてお困りの方は、ご遠慮なく、民暴被害者救済センターまでご相談ください。

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