東京弁護士会行動計画
2023年3月27日
東京弁護士会は、職員が仕事と子育て・介護を両立させながら、非正規雇用職員を含む全職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、及び特定の性に捉われず全ての職員の活躍を推進するために、次のとおり行動計画を策定いたします。
また、上記目標の達成のためには、業務負担のバランスが一部の部署や職員に偏らないよう均衡を保つこと、仕事と生活の調和を図り働きやすい環境を作ることが必要不可欠であることを踏まえ、本行動計画を策定し、それらに対する支援制度の拡充や啓発活動等も合わせて進めていきます。
特に、当会は女性の管理職が41.2%と女性労働者の割合に比すると少ない状況です。女性を含めた全ての職員が管理職に就任しやすい職場環境を醸成するという観点においても、本行動計画を推進することが必要不可欠であると考えます。
1.計画期間
2023年4月1日~2025年3月31日(2年間)
2.内容
目標1
全職員に対し、産前産後休業、出生時育児休業、育児休業、育児短時間勤務、介護休業、介護短時間勤務、時間外労働や休日労働の免除、時差出勤等の制度及び療養・休職に関する制度等の周知や情報提供を行う。【次世代法に基づく取組目標】
対策
- ●2023年4月~
制度に関するパンフレット案を作成する。 - ●2023年9月~
制度に関するパンフレットを確定し全職員に配布する。 - ●2023年度~
休業取得予定者への個別説明を行うとともに、職場復帰者からの意見聴取等、適切なフォローを行う。
目標2
年次有給休暇について、年5日以上年次有給休暇を取得させることが義務付けられていることも踏まえて,全ての正職員が年に7日以上を取得し、嘱託職員・パートタイム職員は取得率を向上させる。また、リフレッシュ休暇の取得を推進する方策を検討する。【次世代法に基づく取組目標】
対策
- ●2023年4月~
年次有給休暇の計画的な取得に向けて、管理職に対し、毎月状況報告を行う。 - ●2023年5月~(1月を除く奇数月の初旬)
前月・前々月(2か月間)の年次有給休暇の取得日数が合計1日以上となっていない場合、管理職は、当該職員に対し、当月中に1日以上年次有給休暇を取得するように促す。 - ●毎年9月上旬
就業規則第51条第4項等に基づき、8月末日までの取得日数が5日未満の職員に対しては、当該年の12月末日までに、5日に達する日数まで、あらかじめ時季を指定して年次有給休暇を取得してもらう。 - ●2023年4月頃~
リフレッシュ休暇に関するアンケートを取る。 - ●2023年10月頃~
上記アンケート結果を基に、リフレッシュ休暇取得推進の方策を検討する。
目標3
職員の所定外労働時間を削減する。【次世代法に基づく取組目標】
特に、所定外労働時間が月平均30時間を超える職員(管理職含む)については、具体的な数値目標として、2022年度実績の20%減を目指す。【女性活躍推進法に基づく取組目標】
対策
- ●2023年4月~
毎年1回、近年の所定外労働時間の推移(全体)を職員に周知する。 - ●2023年度~(年度ごと)
各部署における業務効率化を阻害する課題を洗い出した上で、改善策を 検討し、対策を講じる。結果を職員に周知する。 - ●2023年4月~
課会議や職員研修を通じて、互いに助け合う職場風土を醸成する。
また、管理職に対して、マネジメント能力の向上に資する研修を実施する。
目標4
職員のワーク・ライフ・バランスを維持・向上させるため、テレワーク(在宅勤務)・時差出勤等の必要な施策を検討する。【次世代法に基づく取組目標】
対策
- ●2023年4月~
職員向けに実施したアンケートを分析し、現在の制度の改善点を検討する。 - ●2023年4月~
テレワークPTを招集し、継続的に検討する体制を整える。
目標5
男性職員の子育て参加を推進する。【次世代法に基づく取組目標】
対策
- ●2023年4月~
制度に関するパンフレット案を作成する。 - ●2023年9月~
制度に関するパンフレットを確定し全職員に配布する。 - ●毎年4月を目途
前年度末時点の休暇・休業等の制度の利用状況を把握し、利用が進まなかった場合は、問題点や改善点の有無を確認し、対策を検討し実行する。
<参考情報:女性の活躍に関する情報公表>
【管理職に占める女性労働者の割合】
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
割合 | 58.8 | 41.2 | 100 |