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調停離婚

夫婦間の話し合いによる「協議離婚」が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます(調停離婚)。
離婚調停の申立ては、申立書に申立ての趣旨(相手方に求めること。離婚する、親権者を母と定める、慰謝料○○万円の支払を求める、等)と申立ての実情(夫婦関係解消に至った背景事情)を記載し、戸籍謄本を添付して、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します(持参、郵送いずれも可)。
申立書の受理から数週間後、裁判所から双方に呼出状が届き、以後1か月に1回程度のペースで話し合いの席が持たれます。
調停が成立した場合、合意した内容を記載した調停調書を作成し、その時点で離婚が成立します。離婚届にはこの調書を添付して、役所に提出します。調停手続でも解決できなかった場合、「調停不成立」という形になり、それでもなお離婚を希望する場合は、裁判所に離婚訴訟を提起することになります。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

夫の暴力と浮気が原因で、実家に帰りました。話合いでも離婚がまとまらず、離婚調停を申し立てるつもりですが、裁判所で夫の顔を見たくありません。また、証人尋問で法廷に立つかと思うと怖くて仕方ありません。

家庭裁判所での調停の場合、裁判所は通常、夫婦別々に、交互に話を伺いますので、相手方と面と向かって話をすることはほとんどありません。また、調停は、あくまで話し合いでの解決を目的とし、事実関係の詳細な立証を求める手続ではありませんので、証人尋問はありませんので、ご安心ください。