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DV(離婚)

DV(ドメスティック・バイオレンス、夫婦間暴力)とは、同居している夫婦間(内縁関係の男女も含みます。)で行われる暴力行為をいい、殴ったり物を投げつけたりする物理的な暴力だけでなく、侮蔑、恫喝、無視、不保護といった精神的暴力、虐待も含まれます。警視庁の調べによると、平成21年における配偶者の暴力に関する相談件数は2871件(前年比+13%)で、うち2835件(99%)を女性からの相談が占めています。
多くの例で、夫は自分のいうことを聞かない妻が悪いと自分を正当化し、妻は自分が悪かったのだと、夫をかばい、自分を責めるといった傾向が見られますが、暴力は犯罪であり、重大な人権侵害です。被害にあったときは、一人で悩んだり我慢したりせず、警察や弁護士にご相談ください。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

出産直後から夫の態度が急変し、気に入らないことがあると暴力をふるい、毎日のように罵声を浴びせられています。子どもの前でも足蹴にされ、もう耐えられません。

何よりも先に、あなたと子どもの安全を確保することが大事です。弁護士会や警察その他の専門機関では、随時相談を受け付けています。これと併行して、夫の暴力を防止するため、裁判所に対してDV法に基づく保護命令を申し立てます。保護命令には、接近禁止命令(6か月間住居や職場に接近したり付近を徘徊することを禁止する命令)、退去命令(2か月間住居から退去させ、接近を禁止する命令)、電話等禁止命令(面会の要求や電話、ファックス、メールを禁止する命令)などがあります。弁護士は、暴力からの保護、警察への対応要請から、保護命令の申立、離婚手続に至るまで、あらゆる形でDV被害者の救済を支援します。

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  • 各都道府県には配偶者暴力相談支援センターが設置されています。
    東京都の場合は、次の機関にお問い合わせください。