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親権者の指定

親権とは、未成年の子の成長を見守り、またはその財産を管理するために、親に与えられた権利義務の総称であり、監護権(実際に子どもと生活して、監督・養育する権利)と狭義の親権(子どもの代理人として法的な行為をする権利)を主たる内容とします。婚姻中は、夫婦共同で親権を行使するのが原則です。
しかし、離婚の際には、父母のどちらが子どもを引き取るか、誰が親権者となるかで争いとなることが少なくありません。協議がまとまらないときは、家事審判に委ねることとなりますが、いずれの親のほうが子どもの成長に適した環境を有しているかとの観点から、詳細な調査を経て決定されます。従来は「母性優先の原則」から母に親権が認められることが多かったですが、最近では、父に親権が認められるケースも増えてきているようです。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

夫と離婚し、親権者は私と定められ、今は母子二人で暮らしています。しかし、最近元夫から執拗に子どもとの面会を求める電話がかかってきます。昔、酔って子どもにも手をあげた人なので二度と会わせたくないのですが、それは可能でしょうか?

親が子と会う権利を面会交流権といい、法律上の定めはないものの一般に認められています。もっとも、面会交流権は、子どもの福祉という目的に裏付けられたものですから、子どもの福祉のために必要な限度で認められる一方、子どもの福祉に悪影響がある可能性がある場合には逆に制限されるべき場合があります。かかる場合には、弁護士と相談の上、裁判所への面会交流制限の申立なども視野に入れながら、慎重に対応すべきでしょう。