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【遺言相続法律支援PT勉強会開催の報告】養子縁組に関する縁組意思
2023年1月開催 テーマ「養子縁組に関する縁組意思」
2023年1月6日11時より、東京弁護士会弁護士業務改革委員会・遺言相続法律支援PT内における勉強会を実施しました。本勉強会は、当該PTに所属する有志が集まり、遺言や相続に関連するテーマを選び、担当者が報告し、質疑応答を行うというものです。
2021年に本PTが設置され、それ以後も勉強会を開催してきましたが、2023年から勉強会の開催及びその内容について、都度ご報告をしたいと思っております。
今回の本勉強会のテーマは、養子縁組における縁組意思に関するものです。担当は、帷子翔太弁護士(ルーチェ法律事務所、68期)です。帷子弁護士は、日本法政学会第136回個別報告(2022年7月2日、桃山学院大学泉キャンパス)において、同内容で報告をされており、これをもとに勉強会を実施しました。
養子縁組における重要な要件として、縁組意思(民法802条1号参照)があるところ、最判平成29年1月31日民集第71巻1号48頁は、「専ら」節税のための養子縁組であっても、縁組意思を肯定する判断をしています。当該判例をもとに、養子縁組(特に成年養子縁組)の在り方、何が「縁組意思」といえるのか及び縁組意思はどのように判断されることになるのか等について、本勉強会は行われました。
質疑においては、養子縁組無効確認訴訟での主張立証事項の問題、様々な事情で氏の変更をするために養子縁組する場合における有効性の問題、節税目的の養子縁組で無効になるような場合があるのかどうか等について、参加者による活発な質疑応答が行われ、議論が行われました。
次回以降も、勉強会で議論されたテーマや内容等を報告していきます。