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【遺言相続法律支援PT勉強会 6月開催報告】遺留分侵害額請求の権利行使と制限

2023年6月開催 テーマ「遺留分侵害額請求の権利行使と制限」

2023年6月1日19時より、東京弁護士会弁護士業務改革委員会・遺言相続法律支援PT内における勉強会を実施しました。
今回の本勉強会のテーマは、遺留分侵害額請求の権利行使と制限です。担当は、湯山花苗弁護士(城北法律事務所、66期)です。

遺留分侵害額請求の法的性質を確認したのち、民法1048条前段の「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、具体的にどのような場合を指すのか、最高裁判例のみならず下級審もみながら検討を行い、実務的には、遺言の有効性を争っている場合であっても、予備的に遺留分侵害額請求をしておくことが得策であるという結論となりました。

また、遺留分侵害額請求の意思表示の方法について、たとえば、遺産分割請求の意思表示が遺留分侵害額請求の意思表示として認められるのか等、過去の判例や下級審判例を分析し、議論を交わしました。

今回の勉強会では、遺留分の基本的な法改正を確認したうえで、弁護士としては「時効」を常に意識しておくことの重要性を再認識しました。

次回以降も、勉強会で議論されたテーマや内容等を報告していきます。

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