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【遺言相続法律支援PT勉強会 11月開催報告】遺言制度の問題点~次々と遺言が発見された事例から~
2024年度11月開催テーマ「遺言制度の問題点~次々と遺言が発見された事例から~」
2024年10月30日19時30分より、東京弁護士会弁護士業務改革委員会・遺言相続法律支援PT内における勉強会を実施しました。
今回の本勉強会のテーマは、遺言制度の問題点です。担当は、柿沼彰弁護士(柿沼彰法律事務所 63期)です。
民法第967条は、「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない」と定めていますが、遺言の形式によって優劣が定められているわけではありません。そのため、せっかく親族間での協議を経た上で公正証書遺言を作成しても、その後、本人が、新たに前の遺言と抵触する自筆証書遺言を作成することで、公正証書遺言は撤回されたとみなされます(民法第1023条第1項)。自筆証書遺言保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律)を利用した場合であっても、同法第8条に基づく保管の申請の撤回の手続を経ることなく、新たに抵触する遺言を作成すれば前の遺言は撤回されたものとみなされます。
民法第962条により、認知症を患って成年被後見人となっていても遺言の作成は可能ですが、別途、遺言能力(民法第963条)の有無についての検討が必要です。
勉強会においては、認知症を患っていた被相続人が作成した遺言の効力を争っている訴訟の最中に、次々と日付が新しい遺言が発見された事案を紹介しながら、遺言制度の問題点について議論を行いました。
次回以降も、勉強会で議論されたテーマや内容等を報告していきます。