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【遺言相続法律支援PT勉強会 8月開催報告】遺言執行者の職務執行上の課題

2023年度8月開催テーマ「遺言執行者の職務執行上の課題」

2023年8月28日19時より、東京弁護士会業務改革委員会 遺言相続法律支援PT内における勉強会を開催いたしました。
今回の本勉強会のテーマは、「遺言施行者の職務執行上の課題」です。 担当は中井陽子弁護士です(ルーチェ法律事務所 54期)。

遺言勉強会8月.png

遺言執行者とは、遺言の内容の実現に必要な行為を行うために、遺言により指定され、または家庭裁判所により選任された者をいいます。遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力が生じますが(民法965条1項)、遺言に記載された事項には、遺言の効力が発生すればその内容を実現することが可能なものがある一方で、遺言執行者でなければ実現できない事項のものもあります。前者の場合には遺言執行者が選任されておらずとも遺言の執行は可能ですが、後者の場合には遺言施行者がいなければその執行はできないということになります。

遺言執行者の権限等について民法上に規定があるものの、個別具体的な案件では、遺言執行に際して一筋縄では対応できない課題が生じることがあります。かかる課題について、勉強会では具体的に検討し、参加されたPTメンバーからは経験に基づき、実践的な意見をいただきました。

次回以降も、勉強会で議論されたテーマや内容等を報告していきます。

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