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消費者問題特別委員会

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未公開株詐欺等事件の告発状提出が行われました。

未公開株詐欺等一斉告発について

2011年5月18日


東京弁護士会消費者問題特別委員会
委員長  平 澤 慎 一
第一東京弁護士会消費者問題対策委員会
委員長   野 田 幸 宏
第二東京弁護士会消費者問題対策委員会
委員長   紀 藤 正 樹


1 告発状提出の報告
2011年5月18日午後1時30分,警視庁に対し,未公開株・社債・外国通貨を使った詐欺事件及び金融商品取引法違反事件を告発する告発状を,警視庁に提出しました。
同告発状は,未公開株・社債・外国通貨を使った詐欺を行った業者を,刑法第246条第1項(詐欺罪),金融商品取引法第197条の2第1号・第207条第1項2号(有価証券届出義務違反),同法第205条1号・第207条1項6号(有価証券通知書提出義務違反)及び同法第198条第1号・第207条第1項6号(無登録営業)で告発するものです。

2 告発の経緯
数年前から,未公開株式(取引所に上場されていない株式であって,店頭取引をされていない株式)を,電話販売や訪問販売により「上場間近である。上場すれば値上がりは確実」などと勧誘して高額で販売する未公開株詐欺商法が,増加の一途をたどり,特に平成17年夏のころから,その被害が急激に増加しています。
また,近時は,償還の予定がないにもかかわらず「必ず利息を付けて償還する。」などと勧誘して社債を売りつけたり,「株式にかえられる社債を販売している。上場間近であり,上場すれば値上がりは確実」などと勧誘して株式転換社債を売りつける社債詐欺商法も増加しています。
さらに,平成21年頃からは,イラク共和国通貨(イラクディナール)やスーダン共和国通貨(スーダンポンド)などの我が国では換金性に乏しい外国通貨を,「値上がりする」「高値で買取る」などと勧誘して,実際の為替レートを遙かに上回る値段で外国通貨を売りつける外国通貨詐欺商法も発生し,平成22年3月ころからその被害は急増しています。
これら詐欺被害については,販売業者とは別の業者を名乗る者が再度電話し「○○の未公開株(あるいは社債又は外国通貨)を持っていないか。持っていたら高値で買い取る」などと言って被害者に購入を煽るなど,複数の関与者が登場し(いわゆる「劇場犯罪型」),これが事件の解決を複雑かつ困難にならしめる要因ともなっています。
警察庁、警視庁も含めた各都道府県県警,金融庁,消費者庁,日本証券業協会,国民生活センター,各消費者センターなど関係各機関は注意を呼びかける警告を広報しているものの被害増加に歯止めはかかっていないのが現状です。また,これらの被害は高齢者に多く発生しており,上述の劇場犯罪型のように関与者が複数登場する場合や,勧誘者が行方不明になることも多く,被害金額が高額なのに民事的方法での有効な被害回復が出来ない状況にあり,警察の取締が急務です。
そこで,近時被害相談が多い未公開株・社債・外国通貨を使った詐欺事件及び金融商品取引法違反事件を東京三弁護士会で集計し,東京三弁護士会所属の弁護士34名の弁護士が告発人となり,警視庁に対し一斉告発を行いました。

3 事件数,被告発者数,被害者数,被害総額などのデータについて

添付資料参照
20110518kokuhatsu.pdf(PDF:8KB)

 
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