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クーリング・オフ

クーリング・オフ制度とは、消費者が契約の締結をした場合でも、一定期間内であれば、消費者から一方的に契約の解除ができるという制度です。「クーリング・オフ」は、文字どおり頭を冷やして再考するという機会を与えたものです。
クーリング・オフ期間は、訪問販売や電話勧誘取引などでは,契約の内容を明らかにした書面を交付してから8日間、連鎖販売取引などでは20日間となります。
クーリング・オフは、口頭ではなく必ず書面で行ってください。また、ハガキを投函するだけで効力は発生しますが、悪質な業者が相手の場合、書面が送られていないと言われるかもしれませんので、多少の費用がかかっても証拠の残る配達証明郵便や内容証明郵便が確実です。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

ある観光地に旅行したとき、「観光案内をしましょう。」と、声をかけられ、お店に連れて行かれて、2時間も説得されて、強引に、50万円もする和服を買う契約をさせられました。支払いはクレジットで、ということになっていますが支払いたくありません。

ある観光地で本問に類似した悪質なキャッチセールスが横行していることが、国民生活センターのまとめで分かっています。この場合、訪問販売法の適用がありますので、まず、クーリングオフをするようお勧めします。内容証明郵便で、解約の意思を通知すればよく、理由などは書く必要はありません。同じ内容の郵便を、クレジット会社にも送ります。クーリングオフは、法定の書面が客の手に渡されてから8日以内にしなければならないとされていますが、買ってから8日を過ぎていてもとにかくクーリングオフの通知は先にするべきです。その上で、最寄りの国民生活センター、消費者センター、または弁護士会の消費者相談にご相談ください。