インターネット取引被害
インターネットを利用した取引は、パソコンや携帯電話などから簡易に取引を行うことが可能であることから、極めて利便性が高く、その利用が広がっています。しかし、その利便性の反面、取引の匿名性を利用して他人のID、パスワードを利用して事業者のサイトにアクセスして商品を購入するなどの「なりすまし」問題、マウスの誤操作や誤送信によって利用者の真意ではない取引が行われる可能性が起る問題があります。
また、取引がペーパーレス化されていることから、トラブルが発生したときにその内容を後日に確認したり、裁判の証拠を確保したりすることが困難であることが多いという側面もあります。
そのため、インターネット取引を行う場合には、特にトラブルが発生しないように取引の相手方や、その内容について慎重に判断するべきといえます。もしトラブルが発生した場合には、お近くの消費者センターや弁護士会の法律相談に相談してください。
Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問
インターネット・オークションサイトで、個人の出品者が使用していた中古のデジタルカメラを落札したところ、機器の不具合で本体の液晶モニターが表示されませんでした。そこで返品しようと考えて当該サイトを改めて確認したところ、出品者による商品説明の備考欄に、「この商品は、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。返品や商品についての苦情は一切受け付けません。」と記載されていました。しかし、液晶モニターの不具合についての記載はどこにもありません。私は、出品者に損害賠償や返品を要求することはできるでしょうか?
インターネット・オークション出品者と落札者間との間の取引は、出品者が使用していた中古デジタルカメラを目的物とするものであり、その物の個性に着目した特定物の売買であると考えられます。このような特定物売買における「ノークレーム・ノーリターン特約」は売主の瑕疵担保責任を免除する特約として有効です(民法572条)。しかし、液晶モニターの不具合については出品者が知っていた可能性が高く、この場合、同条により責任免除の効果は認められず、損害賠償請求をすることができます。また、通常、不具合で液晶モニターが表示されないデジタルカメラをあえて購入しようとする人はいないと考えられるため、落札者は錯誤無効を主張して返品を求めることも考えられます。
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