性差別やセクシュアル・ハラスメントの防止への取り組み
当会は、セクシュアル・ハラスメントが、日本国憲法に規定されている両性の本質的平等に反し、基本的人権を侵害する行為であると考えています。
当会では、「性別を理由としてする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメント等の防止に関する規則」を制定して、当会の活動に際して「性別を理由としてする差別的取扱い等」が引き起こされることを防止するため、研修や、各種媒体による広報を通して、周知・徹底に努めています。
性差別&セクシュアル・ハラスメント苦情相談のご案内
当会の活動や職務、当会が運営する法律相談等の際に、当会の弁護士会員や職員等から性別を理由とした差別的取扱いやセクシュアル・ハラスメントを受けた場合はご相談ください。
性別を理由としてする差別的取扱い(性差別)とは
生物学的・社会的な性差を理由としてする差別的取扱い(差別的言動を含む)のことです。
セクシュアル・ハラスメントとは
他人に不快感を感じさせる、性的な関心や欲求に基づく言動のことで、性別により役割を分担すべきという意識に基づく言動も含みます。
相談対象
下記1~5の方で、上記のような性差別やセクシュアル・ハラスメントを受けた方
- 当会の弁護士会員・外国特別会員
- 職員等当会に勤務する方
- 司法修習生・弁護士資格を有する方
- 当会の刑事弁護センターに登録している通訳人
- 当会が運営する法律相談のために当会会館や当会が運営する外部法律相談施設を訪問した方
手続きの流れ





※相談員は秘密を厳守します。
※調査委員会は相談員全員で構成されています。
ご利用方法
当会の性差別・セクハラ苦情相談受付係に、(1) 電話、(2) FAX、(3) Eメールまたは (4) 郵送のいずれかの方法でご連絡ください。
※ご連絡の際には、相談の具体的内容をお話いただく必要はありません。
ご連絡をいただいた場合は、ご相談される方のご希望も考慮して、担当相談員2人(うち少なくとも1人は相談者と同性)をご紹介します。
具体的なご相談は、担当相談員に直接行っていただきます。
※なお、担当相談員は、ご相談の事実や内容について秘密を守りますが、「相手の知り合いではないか」と心配な場合は、お問い合わせの際にご相談ください。
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セクシュアル・ハラスメント苦情相談申出書
(WORD:45.5KB)
セクシュアル・ハラスメント苦情相談申出書
(PDF:80KB)
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東京弁護士会 性差別・セクハラ苦情相談受付係
〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3
TEL 03-3581-2220 FAX 03-3581-0865
E-mail sexual-harassment@toben.or.jp
関連規則
性別を理由としてする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメント等の防止に関する規則
(PDF:190KB)
性別を理由としてする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメントの防止に関する指針
(PDF:203KB)
性別を理由としてする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメント防止等に関する相談員の留意すべき事項に関する指針
(PDF:148KB)



