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架空請求・不当請求

架空請求・不当請求とは、まったくの作り話による請求や、法的には支払義務が存在しない請求により、被害者から金銭をだまし取る詐欺手法です。いきなり電話、郵送、電子メールなどによって全く存在しない(身に覚えがない)事実に基づく請求がされるケースや、パソコンや携帯電話でアダルトサイトなどにアクセスしたり、電子メールに表示されたURLにアクセスしたりすると会員登録料などの名目で請求がされるケースなどがあります(前者を架空請求、後者を不当請求と区別して呼ぶこともあります)。
多くの場合、相手が指定する銀行預金口座に金銭を送金するように指示をされるため、「振り込め詐欺」の一種といえます。
あなたに対する請求に身に覚えがなかったり、不審な点があったりするときは、送金をする前に、身の回りの方に相談をするか、近くの消費者センター、弁護士にご相談ください。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

私の携帯電話に突然、「有料サイト利用料及び延滞料計15万円が未納となっています」「支払わないと自宅・勤務先に回収にうかがいますが、その際違約金10万円、取立手数料5万円の併せて15万円を加算して請求いたします。」というメールが届きました。利用した覚えのないのですが、支払わなければならないのでしょうか?

昨今、利用した覚えのない有料サイトの利用料や情報料等をメール・ハガキ・電話等によって請求する「架空請求」の事例が激増しています。請求の文面に「自宅に訪問する」等の脅迫めいた文言が記載されているので怖くなり、支払ってしまったという被害者も増えています。こうした請求は、名簿等のデータに基づきランダムに請求していることがほとんどであり、支払う必要は全くありません。こうした請求は一切無視し、絶対に支払わないで下さい。迂闊に連絡して個人的情報を相手に知られることも避けるべきです。また「違約金」や「取立手数料」などの名目で高額な金員の請求がなされても、消費者契約法によって未払額の14.6%を超える遅延損害金の請求は無効とされる他、こうした多額の金員請求そのものが暴利行為に該当し、また公序良俗に反するとして無効となることがありうると考えられます。なお業者から既に執拗な取立て行為を受けている場合には、警察に被害届を提出するとともに、速やかに近くの消費者センターや弁護士会の法律相談に相談してください。