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- 警視庁との「若者を犯罪者集団から守るための協定書」締結について
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警視庁との「若者を犯罪者集団から守るための協定書」締結について
東京弁護士会は、本年2月7日、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会とともに警視庁組織犯罪対策部と「若者を犯罪者集団から守るための協定書」を締結しましたので、お知らせいたします。
特殊詐欺被害は依然として高い水準にありますが、近時、犯罪組織が、特殊詐欺の仕組の中でも検挙リスクの高い現金受取り役(いわゆる「受け子」)や現金引出し役(いわゆる「出し子」)の実行犯を、SNSなどのインターネットにおいて、「高額バイト」と謳って募集するケースがみられます。
これに対して、高校生や大学生などがアルバイト感覚で応募し、特殊詐欺などの犯罪に手を染めて逮捕される例が多く報道されています。
また、特殊詐欺以外にも、犯罪組織は、客引きやスカウト名目で高額バイトと称して人を集めて、様々な違法行為の実行メンバーを募ったり、女子に対してはカラオケや食事の同伴のアルバイトと謳って募集して、応募してきた女子を絡めとり、最終的に風俗店にあっ旋するといった例もあります。
東京三弁護士会の民事介入暴力対策委員会は特殊詐欺被害等反社会的な犯罪者集団による被害の救済に取り組んでいますが、それにとどまらず、若者にこのような犯罪組織の実態を周知し、犯罪組織に取り込まれて一生を棒に振ることのないよう、早い時期から授業等で注意喚起を促すことが重要と考えております。これまで実施してきた授業後の生徒・教師等の感想等からも効果を実感しているところではありますが、この度の警視庁との連携により、それら活動が更に推進されるものと考えております。
また、いわゆる公教育の場にとどまらず、それ以外にも対象を広げ、具体的には、保護観察官や保護司への周知活動や、犯罪組織の標的になりやすい少年院在院生や少年院出院生に対する教育活動等にも取り組んでまいります。