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公益通報者保護特別委員会

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【東京三弁護士会公益通報者保護協議会シンポジウム】改正公益通報者保護法の概要と企業実務への影響 ~改正点とプラクティスを学び、施行に備える~(2/18)

令和7年6月4日、公益通報者保護法の改正法(以下「改正法」という。)が成立し、同年同月11日に公布されました。改正法は、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。

改正点は、大きく、①事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、②公益通報者の範囲拡大、③公益通報を阻害する要因への対処、④公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化であり、前回の令和2年改正で新設された内部公益通報対応体制整備義務をさらに推し進める内容を含むものであるといえます。かかる改正は、とりわけ企業実務に大きな影響を与えるものであり、事業者内部で公益通報業務に携わる方々や、対応を迫られる事業者から相談を受ける弁護士が、いずれも高い関心を持っていらっしゃるものでしょう。

そういった方々のご関心に幅広く応えるため、「改正公益通報者保護法の概要と企業実務への影響~改正点とプラクティスを学び、施行に備える~」と題するシンポジウムを開催します。

本シンポジウムでは、第1部基調講演として、消費者庁の方々より、改正法の概要を、元任期付職員で弁護士の方より、企業実務への影響を、それぞれご講演いただきます。第2部パネルディスカッションとして、企業内部のご担当者の方々を迎え、改正法の施行に備えたプラクティスをご議論いただきます。

公益通報制度にご関心をお持ちの方々のご参加をお待ちしております。

日時

2026年2月18日(水)18時00分~20時00分

場所

Zoom配信 ※録音・録画は禁止です。

内容

【第1部前半】改正公益通報者保護法の概要 

講師:岩田朋子氏(消費者庁 参事官室(公益通報・協働担当)政策企画専門官、弁護士)

【第1部後半】改正公益通報者保護法の企業実務への影響

講師:山内裕雅弁護士(森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)

【第2部】改正公益通報者保護法の施行に備える企業実務

パネリスト:

山内裕雅弁護士(森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)

堀井輝彦氏(農林中央金庫 法務・コンプライアンス部)

有村納美氏(株式会社トクヤマ サステナビリティ推進グループ)

井無田将弁護士(フォーティエンスコンサルティング株式会社 法務部)

コーディネーター:笹岡優隆弁護士(第一東京弁護士会所属)

対象

 弁護士・企業法務関係者・市民・行政関係者・研究者等

主催

 東京三弁護士会公益通報者保護協議会

参加費

 無料

申込み

 

事前申込みが必要です。下記URLまたは二次元コードからお申込みください。

 https://forms.office.com/r/KSNfDDB80B

※2026年2月6日(金)までに、申込みいただいた方については、事前に申込時にご登録いただいたメールアドレス宛てにメールを送信する方法により、資料を配布することがあります。

※視聴者(参加者)のPC環境・通信状況等の不具合について、当会では責任を負わず、Zoomの利用方法等についてのサポート対応等も行いかねますので、あらかじめご了承ください。

参考

シンポジウムご案内.pdf(PDF:155KB)

問い合わせ先

担当委員会 東京三弁護士会公益通報者保護協議会
問い合わせ先 第一東京弁護士会 法律相談課 TEL:03-3595-8575

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