東京弁護士会
民事司法改革実現本部

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弁護士保険

弁護士費用を支払ってもらえる保険があります!

弁護士保険(権利保護保険)とは、保険の契約者が、交通事故などの事故被害にあった場合に、損害賠償を求めるために必要な、弁護士への相談料や交渉・裁判費用等を、「保険金」として支払ってもらえる保険です。 ぜひ、安心の弁護士保険をご活用ください。

Q.1 どんなときに保険を使えるの?

主に自動車事故ですが、保険の約款次第で、他の賠償事件でも使える場合があります。

Q.2 どうやって、保険金を請求するの?

まずは、弁護士保険(特約)の加入の有無をご確認ください(ご利用の流れ)。

Q.3 協定保険会社とは?

協定保険会社についてのご説明はこちら。

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お問い合わせ先

  • (市民の方)
    弁護士保険の契約・内容についてのご相談は、各協定保険会社にお問い合わせください。
  • (会員用)
    日本弁護士連合会 TEL 03-3580-9841(代表) まで

Q.1 保険を利用できる場合

弁護士保険は、主に、損害保険会社の販売する、自動車保険や火災保険などの特約として、損害賠償請求のための弁護士への相談料や裁判費用を保険会社が支払う保険です(ただし、限度額が設定されているのが通常です。)。
弁護士保険は、保険会社の約款によっては、自動車事故のほか、暴力などによる被害、自転車の事故、盗難の被害などにも使える場合があります。詳しくは、保険会社にご確認ください。

①自動車の事故         ②暴行等による被害
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③自転車の事故         ④盗難の被害
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Q.2 まずは弁護士保険(特約)の加入の有無をご確認ください!

弁護士保険は、多くの場合、損害保険会社の販売する、自動車保険や火災保険などの特約として、すでに契約されています。
(1)事故にあった場合には、まず、
① 自動車保険や火災保険、傷害保険に加入していないか?
② その特約として弁護士保険に加入していないか?
③ 弁護士保険に加入している場合、どの保険会社に加入しているか?
をご確認ください。

(2)また、契約者本人だけでなく、ご家族が弁護士保険(特約)に加入している場合にも、保険を利用して弁護士費用の支払いを受けられる場合があります。
なお、弁護士保険だけを利用する場合、保険等級に影響はなく、保険料が上がる心配はありません(念のため、契約する保険会社に事前にご確認ください。)。

(3)具体的には、次のような流れで保険を利用します。(クリックで拡大)

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Q.3 日弁連と協定を結ぶ保険会社とは?

弁護士保険は、現在、日本のほとんどの損害保険会社で販売されていますが、日本弁護士連合会(日弁連)は、2016年3月1日現在、以下の13社の保険会社等と協定を結び、保険の利用を促進しています。
以下の「協定保険会社」では、弁護士費用を円滑にお支払いするために、「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」が定められ、尊重されています。
多くの保険会社等の弁護士保険では、保険金限度額が300万円と設定される一方、タイムチャージ制の導入などによって、少額の事件でも、積極的に、弁護士に相談、事件依頼できるよう制度設計が工夫されています。

(協定保険会社)
あいおいニッセイ同和損害保険(株) エース損害保険(株) au損害保険(株)
共栄火災海上保険(株) 全国共済農業協同組合連合会 全国自動車共済協同組合連合会
ソニー損害保険(株) 損害保険ジャパン日本興亜(株) そんぽ24損害保険(株)
富士火災海上保険(株) プリベント少額短期保険(株) 三井住友海上火災保険(株)
三井ダイレクト損害保険(株)

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