少年事件と少年非行を学ぶ
「少年非行」の報道では、事件の凶悪性ばかりが強調される傾向があります。しかし、実際に少年事件を起こす少年は、生活上の様々な問題を抱えていることも少なくありません。また、少年がその後どのような手続を経て、どのような処遇を受けるのかについてはあまり知られていません。
「少年非行」の背景や更生に向けた取組みについて学習するとともに、少年法や子どもの権利条約について考える機会を提供します。
講座のポイント
学習の視点
少年事件に携わった経験のある弁護士が、自身の経験に基づいて「少年非行」の背景や更生に向けた取組みについて解説することを通じて、子どもたちに、少年法や子どもの権利条約を身近な問題として考える機会を提供します。
少年非行や少年事件の手続についての正確な情報・知識もお伝えします。
対象学年、教科、単元
中学1年生以上、社会科・道徳
所要時間
講義形式(45~50分)。クラス授業、全体授業のどちらも可能です。授業構成については、必要に応じてご相談下さい。
講座の流れ
- 少年事件の手続の流れについての解説
- 少年事件における弁護士(弁護人・付添人)の役割についての解説
- 少年事件における被害者・加害者が抱える問題についての解説
- 講師の具体的経験に基づいたケース紹介
参加者の声
- 犯罪を犯す人も悪いけれども、犯罪をする人にも、安心・自信・自由がないことから起こることだから、少し友達が変な風に見えたら、相談などにのりたいと思った。
- 犯罪が起こった時、被害者も甚大な損害を受けるが、同時に加害者にも辛いことがあるのかもしれない(家のこと、学校のことなど)のだなと思った。
子どもの人権と少年法に関する特別委員会
子どもの人権と少年法に関する特別委員会は、子どもの人権110番(電話相談)、面談相談を実施しています。また、子どもに関する人権救済申立事件を受理する、子どもの人権救済センターを運営しています。子どもの人権救済センターは、虐待や非行等のために居場所のない子どもたちのためのシェルター(避難所)であるカリヨン子どもセンターとも連携しています。
その他、本委員会は、子どもの福祉に関する問題、少年事件における司法手続の調査・研究活動、少年事件付添人活動に関する支援活動、学校問題に関する調査・研究活動等も行っています。さらに、子どもたちと弁護士がつくるお芝居「もがれた翼」の公演活動等を通じた子どもの権利擁護に関する啓発・広報活動も行っています。
お申し込み方法
年間を通じて、お申し込みを受け付けています。
ご希望の方は、実施日を決め、申込用紙をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入のうえ、下記送付先までFAXでお送りください。 後ほど、こちらからご連絡いたします。
- ※申込みから1ヶ月以上先の日にちをご指定ください
- ※申込み状況によっては、ご希望に添えない場合があります。
お問い合わせ
東京弁護士会(広報課内)法教育総合センター担当
- TEL03-3581-2251
- FAX03-3581-0865