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リーガルサービスジョイントセンター(弁護士活動領域拡大推進本部)

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(7)エンディングノートで出来ること、出来ないこと ─エンディングノートの法的効力─

エンディングノートとは、ご自身がお亡くなりになるときに備え、財産情報や残される方への思いなどを記載するノートをいいます。
巷では、エンディングノートを作成するための本やセミナーも開かれており、おすすめのエンディングノートや書き方などに関心を持たれている方も多いと思います。

このコラムでは、「エンディングノートで出来ること・出来ないこと」を、エンディングノートの法的効力に絡めて弁護士が解説します。

1 エンディングノートで出来ること

エンディングノートは、決まった様式はありません。
そのため、自由に記載でき、気軽にはじめることができます。
つまり何でも書くことができ、お気持ちや財産を一旦整理する意味では有益です。

2 エンディングノートでは出来ないこと

エンディングノートには、法的効力はありません。
そのため、エンディングノートを作成したからといって、財産を移転させる効果はありません。
もちろん、中にはご家族がエンディングノートを見つけて、思いを汲み、エンディングノートの内容を反映させた遺産分割を行ってくれる場合もあるかもしれませんが、
そもそも、ノートを発見されない場合や、発見したときには既に分割を終えていた場合、さらには発見したとしても従わない場合もあります。

3 法的効力をもたせたい場合はどうすればよいか

エンディングノートそれ自体は、思いなどを一旦整理するうえで有益なツールではありますが、法的効力を持たせるためには、別途、遺言書を作成する必要があります。
実際にこれまでご依頼いただいた方のなかには、エンディングノートを書かず、いきなり遺言書を作成する方も複数います。

遺言書を作成した場合、遺言公正証書の場合は、公証役場で遺言書を保管してもらえるため、紛失をしたとしても安心です。
遺言執行者というお亡くなりになった際に、遺言を実行する人物をあらかじめ決めておくこともでき、遺産を希望通りにお届けできる可能性も高いです。
遺言書は何度も書き換えることができますので、気軽に作成でき、お若い方で作成になる方もおります。

遺言の詳細は、ぜひこちらのコラムもご参照ください。
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/houritsuservice/syukatu/post_22.html

遺言書と聞くと、仰々しいイメージを持たれる方もおりますが、専門家の適切な助言のもと作成することでスムーズに作成可能です。
エンディングノートを作成するだけで大丈夫かご不安な方や、エンディングノートと遺言書のどちらを作ればいいかお悩みの方などは、まずは一度、お気軽に弁護士までご相談頂ければと思います。
(角 学) 

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