空家等の対策
このお悩みが
対応するサービス
対応するサービス
空家等の対策や利活用についてご相談下さい 協議会委員を推薦します
少子高齢化や人口減少の加速化、住宅の過剰供給や住宅ニーズの変化などにより、全国的に空家等が増加しています。
空家等は、周辺地域の防犯・防災・環境・景観などに悪影響をもたらすため、その対策は急務ですが、他方で、住民の皆さまの大切な財産でもあり、自治体が関与する場合は様々な課題に対処しなければなりません。
弁護士会では、空家等やまちづくりについて経験豊かな弁護士による各種サポートを行っていますので、ご活用ください。
ご提供できる法的サービス
(1)空家等対策特措法の実施支援
平成27年5月に完全施行した空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家等対策法」といいます。)を用いて助言、指導、勧告、命令及び代執行を行う場合の手続きに関するアドバイスや、物件調査や所有者等の特定、費用回収などの業務をお手伝いします。
(2)協議会委員の推薦
空家等対策法では、空家等に関する施策の実施に関する協議会を設置することが想定されています。
こちらの委員についても、知識・経験を有する弁護士を推薦します。
(3)建築ストックの利活用に関するアドバイス
弁護士会では、建築ストックについて高度な知見を有する各種士業等と連携し、空家等を含む建築ストックの利活用についても様々なご相談に応じることが可能です。
お申込み
担当委員会等
- 自治体連携センター
- 東京弁護士会業務課