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未収債権の管理・回収、法改正への対応

このお悩みが
対応するサービス

未収債権の回収に協力します 行政不服審査法の改正対応も支援します

自治体は多種・多様の債権を有しており、地方自治法、同法施行令、地方税法等関係諸法令に基づいて、各債権の種類に応じて適切にその管理・回収を行う必要があり、これを怠った場合には住民監査請求の対象とされてしまいます。
そのため、債権管理を担当する職員の法令遵守意識を向上させるべく、職員研修を継続的に実施することが必要不可欠です。他方、債権管理を適切に行うことにより、隠れた生活困窮者の早期発見・ 早期対応も可能になるというメリットもあります。
また、債権に限らず、自治体はその保有する財産全般について関係諸法令に基づいて適法に管理する必要があります。

ご提供できる法的サービス

(1)債権回収

東京弁護士会自治体等法務研究部所属の弁護士が自力執行力のない債権(私債権及び非強制徴収公債権)の回収について、督促だけでなく、納付相談、分納合意、訴訟提起、和解、強制執行等まで幅広く対応いたします。これまで4,000件以上の実績があり、多くの回収に成功しております。
自力執行力のある債権(税や国民健康保険料等)についても対応いたします。

(2)行政不服審査法の改正への対応など(任期付・非常勤職員)

行政不服審査法の改正に伴って必要となる「審理員」や「第三者機関」として弁護士を推薦し、当研究部がバックアップします。
上記に限らず様々なニーズにマッチするよう「任期付職員」や「非常勤職員」として弁護士を推薦し、当研究部がバックアップします。

(3)職員研修の実施

自治体の職員向けに研修を行います。研修内容は、理論的なもの(法令に基づく債権管理の手法等)から、実践的なもの(納付相談におけるヒアリング・ポイント等)まで幅広く御要望にお応えします。
民法の改正や、行政不服審査法の改正にも対応します。

(4)メール相談

自治体の業務全般について、職員の方からメールによる御質問を受け、複数の弁護士で検討し、原則1週間以内にメールにより回答いたします。これまで10以上の団体の利用実績があります。

(5)条例・マニュアル等の作成

自治体の業務全般について、条例・マニュアル等の作成を支援いたします。

お申込み

担当委員会等

  • 自治体等法務研究部