- 国際業務推進部会
- 新着情報
- 弁護士お試し制度
- 自治体連携センター
- 終活コラム
- (19)早めの終活~30代・40代での終活は早過ぎる?元気なうちに親子で終活を始めませんか~
- (18)離婚した人の終活①
- (17)任意後見契約等 3
- (16)望む葬儀をしてもらうには
- (15)「住まいの終活」空き家発生防止のために
- (14)終活の開始時期と思い立ったときにだれに(どこに)相談すべきか?
- (13)相続土地国庫帰属制度について
- (12)任意後見契約等 2
- (11)祭祀承継者
- (10)遺言でできること
- (9)高齢者の賃貸借契約と死後事務委任
- (8)終活って何をすればいいの?
- (7)エンディングノートで出来ること、出来ないこと ─エンディングノートの法的効力─
- (6)令和3年改正民法・不動産登記法と終活
- (5)商事信託と民事信託
- (4)任意後見契約等
- (3)遺言
- (2)死後事務委任
- (1)認知症に備えた資産活用(家族信託)
- 弁護士による終活支援
(19)早めの終活~30代・40代での終活は早過ぎる?元気なうちに親子で終活を始めませんか~
1 まだまだ元気とは思っていたけど...
30代・40代の自分には、まだまだ終活なんて関係ないなんて思われる方も多いかもしれませんが、久しぶりに実家に帰って親に会うと年をとったなと感じることはありませんか。
まだまだ元気と思っていたけど、あれ?腰が曲がってきたな、こんなに小さかったっけ、白髪もだいぶ多くなったし歩くのがかなりゆっくりになったな、少し忘れっぽくなってきたかも等、ふとした瞬間に親の老いを実感することがあるかと思います。
2 仲の良い親子であっても実は把握していない
もし親が突然亡くなってしまった場合、又は、認知症等により判断能力が低下してしまった場合、あなたは、親の保険証や年金手帳等重要書類の保管場所、銀行口座や証券口座の在処、どんな保険契約を締結しているか、不動産や株式等有価証券の有無、オンラインアカウントのIDやパスワード、有料サブスクの契約の有無等、どれだけ把握しているでしょうか。
仲の良い親子であっても、中々このようなことを知る機会はないといえ、ほとんどの方が把握していないのではないかと思います。何も準備せずに、親が突然亡くなってしまった場合、又は、親が認知症等により突然判断能力が低下してしまった場合は、このような情報が分からないために、子が様々な手続きを進めるのに困難が生じることが多くあります。
3 終活は判断能力が低下した時の対策や望む死後のあり方を考える良い機会
親としても、医療や介護に関する希望(延命治療や終末期医療に関する意思表示、入所する介護施設や介護サービス内容等)や子に介護の負担をかけないための準備、判断能力が低下して自身で適切な判断ができなくなった場合に備えて任意後見人を予め指定しておくこと、思い出の品等の整理、介護等の貢献度に応じた死亡時の財産の分配、葬儀や埋葬の希望、死亡時に連絡をしてほしい人物等を子と話し合うことにより、判断能力が低下した時の対策や望む死後のあり方を考える良い機会になるといえます。
4 親子で終活に取り組むメリット
このように、親子で終活をしておくことは、将来のご自身の負担軽減や不安の解消、相続税対策やトラブルの防止にもつながる等多くのメリットがあります。ご自身の終活について準備するのも勿論大事ですが、それとあわせて、親が元気なうちに親子で終活に一緒に取り組んでみてはいかがでしょうか。
5 すべてを自分一人で抱え込まずに弁護士にご相談を
終活を進めていくにあたっては、任意後見契約、遺言書の作成やその執行、死後事務委任契約等、弁護士がお手伝いできるところが多くあり、特に、遺言書の作成にあたっては、遺留分・特別受益・寄与分に配慮した財産の分配にする等、相続人間の争いを防ぐための工夫も重要といえます。法的専門家である弁護士が介在することで、親子間の話し合いがスムーズに進むこともあるかと思います。
終活を始めてみようと思われた方は、すべてを自分ひとりで抱え込まずに、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
(大見 愛彩)
