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裁判員制度とは

2009年5月21日、国民が裁判員として刑事裁判に参加する裁判員制度がスタートしました。
裁判員制度は、国民が司法に参加する制度の中で最も重要な制度として導入されました。国民の皆さんの様々な経験、感覚などを裁判に生かし、そのことによって国民の納得が得られる裁判を実現しようとする制度です。
この裁判員裁判は、選挙人名簿からつくられる、20歳以上の裁判員候補者名簿の中から無作為に選ばれた裁判員6人と裁判官3人とで裁判を行います。裁判員は法廷で直接、証人の証言やその他の証拠を見聞きし、裁判官と同じ権限のもとで、被告人が有罪か無罪かを決めていただきます。また、有罪の場合、刑の内容(量刑)を評議します。
このように裁判員制度は司法の民主化にとってきわめて重要な制度ですので、国民の皆さんが、積極的に参加することが期待されています。

裁判員裁判の流れ

  1. 起訴:警察官が犯人と判断した被疑者について刑事裁判を求める手続きです。
  2. 準備手続:裁判官・警察官・弁護人が、充実かつ迅速に裁判をするために、あらかじめ打ち合わせをする手続です。
  3. 裁判員選任の手続:原則として裁判員は6人選任されます。
  4. 法定で裁判を行う:法定で検察官・弁護人の意見、主張を聞いたり、承認の証言などを見聞きします。
  5. 評議をする:裁判員は、裁判官と被告人が有罪か無罪か、あるいは刑はどの位にするのかを決めます。
  6. 判決

東京弁護士会主催 裁判員裁判劇 『東京地裁刑事第201号法廷』(2007年)

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お問い合わせ

東京弁護士会(広報課内)法教育センター担当

  • TEL03-3581-2251
  • FAX03-3581-0865

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