アクセス
JP EN

「合意による弁護士報酬敗訴者負担制度」を導入する法律案に反対する決議

合意による弁護士報酬敗訴者負担制度を導入する「民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案」が本年3月、通常国会に上程され、現在継続審議となっている。
当会は、当初提案されていた両面的弁護士報酬敗訴者負担制度は司法アクセスを阻害するものであり、「市民に利用しやすい司法の実現」という司法改革の理念に反するものとして、その導入に強く反対してきた。
司法制度改革推進本部は、司法アクセス検討会の最終段階である2003年12月に至り、原則各自負担という従来の制度を維持しながらも、双方の当事者に訴訟代理人がついて訴訟上での共同の申立がなされた場合に限って弁護士費用の一部を訴訟費用とするという、合意による敗訴者負担制度導入の意見をとりまとめ、法案化した。
合意による敗訴者負担制度では、裁判上の合意をしなくとも、私的な契約や約款などに「敗訴者が勝訴者が支払うべき弁護士報酬を負担する」旨の条項(敗訴者負担条項)が入っている場合は、その条項に基づいて、敗訴者は勝訴者から弁護士報酬を請求されるおそれがある。
消費者、労働者、中小零細業者など弱い立場にある者は、訴訟上の合意による敗訴者負担制度が適用され、さらに、私的契約や約款などに敗訴者負担条項が存在すれば、敗訴した時の弁護士報酬負担を恐れて訴訟を提起することも受けて立つこともためらうことになり、結果として、市民の司法へのアクセスに重大な萎縮効果を及ぼす。そして合意による敗訴者負担制度が導入されれば、より一層裁判外での私的契約や約款などに「敗訴者負担条項」を記載することが広がっていくことが懸念される。
したがって、合意による敗訴者負担制度の導入が、司法アクセスを阻害する弊害を防止するために、次の立法上の措置が不可欠であり、これがなされない限り本法案は廃案とすることを強く求める。
(1) 少なくとも、消費者訴訟、労働訴訟及び一方が優越的地位にある事業者間の訴訟など、構造的に格差の認められている当事者間の訴訟においては、合意による敗訴者負担制度を適用しないこと。
(2) 少なくとも、消費者契約、労働契約(労働協約、就業規則を含む。)及び一方が優越的地位にある事業者間の契約など、構造的に格差の認められている当事者間の私的契約・約款等に盛り込まれた敗訴者負担の定めは無効とすること。

2004年7月28日
東 京 弁 護 士 会