人権救済申立事件(2025年度)
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2026(令和8)年03月23日
令和3年東人権第1号事件
不当処遇事件(PDF:257KB)刑事収容施設である相手方工場において、申立人に対する用便許可を速やかに行わなかったことは、申立人の人権を侵害(憲法第13条)する行為であり、今後、被収容者が用便許可を求めたときは速やかに許可を行い、用便を妨害しないよう警告し、被収容者を待合室ボックス内に放置することや一時待機場所としての目的以外に使用がなされないよう運用基準を設け、待合室ボックスの出入記録を付けるなどの人権侵害(憲法第13条、憲法第31条)を防止するための担保的仕組みを設けるよう勧告した事例。
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2026(令和8)年03月23日
令和2年東人権第39号事件
信書の発信遅滞事件(PDF:121KB)相手方が、申立人を被告とする離婚訴訟の第一審判決の控訴期限を認識しながら、控訴状の発信申請を受けた後速やかにポストに投函しなかったこと は、申立人の裁判を受ける権利(憲法第32条)を侵害したものである。
今後同様の人権侵害が行われることのないよう、相手方に対し、被収容者が、法令上提出期限の定められている信書の発信を求める場合には、当該信書の検査を行う必要がある場合であっても、当該期限を念頭に、被収容者に不利益が生じないよう速やかに信書発信に必要な手続を行うよう勧告した事例。 -
2026(令和8)年03月23日
令和2年東人権第1号事件
不当懲罰事件(PDF:277KB)令和元年10月27日朝、朝食の配給時に相手方職員が配食について申立人に指示したことに対し申立人が反論したことを反則行為(粗暴言辞)として相手方が閉居20日を科したことは、相当性を著しく欠く過度に重たい懲罰と言わざるを得ず、申立人の人権を侵害したものである。
今後、相手方において、被収容者に対し懲罰を科す際には、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第150条第2項に定める要件の有無を慎重に検討して、過度に重たい懲罰を科すことがないよう勧告した事例。 -
2026(令和8)年03月19日
平成30年東人権第20号事件
自弁物品使用制限等事件(PDF:136KB)相手方は、申立人が相手方に在監していた際、申立人に対して、以下の処遇を行った。
1 申立人は、相手方に移管された際、郵便局発行のハガキを所持していたが、相手方は当該ハガキの所持を認めず相手方において保管していた。申立人は、平成30年2月10日、弁護人に発信するために、相手方職員に当該ハガキの交付を求めたところ、相手方職員はハガキの使用を認めていないことを理由に当該ハガキの交付を拒み発信を制限した。
2 申立人は相手方に在監していた際、自弁物品である、石鹸箱、歯ブラシ、チューブ入り歯磨き粉、ボディーソープ、綿棒、タオル地のハンカチ、家族写真の使用許可を求めたが、相手方職員は、これらの物品の使用を許可しなかった。
3 申立人は相手方に在監していた際、自弁物品であるお守りを所持しこれを使用してお祈りをすることの許可を求めたが、相手方職員は当該お守りの所持を認めず、申立人のお祈りを制限した。
上記処遇1は、申立人の弁護人との接見交通権を侵害し、上記処遇2は、申立人の財産権行使の自由(憲法第29条第1項)を侵害し、上記処遇3は、申立人の宗教的行為の自由(憲法第20条第1項)を侵害するものであるとして勧告した事例。 -
2026(令和8)年01月27日
令和3年東人権第10号事件
丸刈り強制事件(PDF:149KB)相手方東京拘置所が、受刑者である申立人の意に反し、丸刈りの調髪を実施したことは、申立人の髪型についての自己決定権(憲法第13条)を侵害するものであるから、かかる調髪の根拠とされている刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第26条第5項に基づく被収容者の保健衛生及び医療に関する訓令第6条第1項及び第2項に規定されている髪型について、性別による区別を廃止し、受刑者の性別を問わず適用される合理的な基準に改めることを法務大臣に上申するよう勧告した事案。
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2025(令和7)年06月04日
令和5年東人権第59号事件
単独護送時における報道関係者に対する「顔見せ」事件(PDF:123KB)相手方新宿警察署に逮捕後留置されていた申立人が検察庁に単独で護送されるに当たり、同署の周辺に多数の報道関係者が参集していることが予想されたため、相手方署員に対し衣服等で顔を隠したいとの要望を伝えたにもかかわらず、相手方署員はこの要望を聞き容れず護送車両が駐車されている駐車場のシャッターを開いた状態にして申立人に護送車両の前を歩かせる等して、報道関係者に申立人の容ぼう等を撮影させた。かかる相手方新宿警察署の措置は申立人に保障される自己の容ぼう等をみだりに撮影されない自由を違法に侵害したとして、相手方警視庁及び相手方新宿警察署に対し勧告した事例。




