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人権救済申立事件(2020年度)

  • 2020(令和2)年10月27日

    平成25年東人権第55号ほか1件

    レッド・パージによる解雇事件(PDF:330KB)

    申立人ら2名が、1949年(昭和24年)に、国が主導した政策に基づき、共産党員あるいは共産主義者であることを理由に解雇等によって職場を追われたことは、特定の思想・信条を理由とする差別的取り扱いであり、思想良心の自由、法の下の平等、結社の自由を侵害する違法なものであるとして、国に対し、可及的速やかに、名誉回復や補償を含めた適切な措置を講ずるよう勧告した事例。

  • 2020(令和2)年09月30日

    平成28年東人権第13号

    拭身禁止事件(PDF:168KB)

    相手方は、被収容者に対して、夏期処遇期間を除いて、居室内で、水で濡らしたタオルで身体を拭くこと(拭身)を禁止しているが、濡れたタオルでの拭身は、身体に付いた汚れを拭い、身体を清潔な状態に保つことができるだけでなく、身体の不快感を解消するために効果的であるので、今後の運用として、被収容者が居室内において水で濡らしたタオルで拭身することを認めるよう勧告した事例。