アクセス
JP EN

人権救済申立事件(2021年度)

  • 2022(令和4)年02月03日

    令和1年東人権第42号事件

    警察署による医療措置懈怠事件(PDF:111KB)

    相手方警察署職員は、平成31年3月8日午後0時35分頃、通報を受けて臨場し申立人から事情聴取をした際、申立人の左環指の爪の一部の剥離を確認しているにもかかわらず、申立人を任意同行させ、同日午後11時13分に申立人を逮捕し、留置場所の別の警察署に移送するまでの間、医師等による診療を行うことその他必要な医療上の措置(患部への絆創膏の貼付等を含む)をしなかったことは、申立人が有する適切な医療措置を受ける権利を侵害するものである。任意同行させた者や逮捕した者が負傷し又はその疑いがあるときには、速やかに必要な医療上の措置を執ることを徹底するよう勧告した事例。

  • 2021(令和3)年10月18日

    令和2年東人権第27号事件

    拘置所による横臥禁止事件(PDF:150KB)

    拘置所が未決被拘禁者である申立人に対し、仮就寝から就寝時間帯(午後5時から翌午前7時(休日は午前7時30分))及び午睡時間帯(午後零時10分から午後2時45分)以外の時間帯で横臥を禁止していることは、未決被拘禁者の人格的自律権(憲法第13条)を侵害し、また奴隷的拘束を強いるものである(憲法第18条)から、未決被拘禁者の横臥を一般に認めない現在の運用を改め、申告による横臥を認めるよう勧告した事例。