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人権救済申立事件(2015年度)

  • 2016(平成28)年03月30日

    東弁27人第488号

    名誉教授称号授与の懈怠事件(PDF:134KB)

    相手方の教授会が申立人を名誉教授として推薦したにもかかわらず、相手方の大学評議会が合理的理由なくこれを否決した決議は、そもそも申立人に対する本件懲戒処分が一見して明白に違法無効なものであることから、その前提を欠く無効な決議であるため、上記否決の決議を取消し、改めて申立人に対し名誉教授の称号を付与するよう、警告した事例。

  • 2016(平成28)年03月30日

    東弁27人第487号

    不当処分事件(PDF:99KB)

    相手方による申立人らに対する本件懲戒処分は、申立人らが懲戒処分を受けるような行為を全くしておらず、かつ、手続的にも必要な弁明の機会を与えられていないことに照らし、一見して明白に違法であり、申立人らの名誉を著しく侵害するものであるとして、申立人らに対する本件懲戒処分を直ちに撤回するよう、警告した事例。

  • 2016(平成28)年03月29日

    東弁27人第467号、東弁27人第468号

    生活保護申請の不当拒絶等事件(PDF:196KB)

    【特別区に対して】 申立人が、相手方に対し、生活保護申請の意思表示をし、同申請と合わせて、宿泊場所がないことへの対応を求めたものの、相手方が同申請を受理しなかったことなどについて、生活保護相談者の相談窓口への来訪が相談受付終了時刻に近い時刻であったとしても、相談者から生活保護申請の意思表示がなされた場合、あるいは相談者の相談内容等から申請の意思があることを知り、または具体的に推知し得た場合には、申請の意思を確認して生活保護申請を受理すること及び、生活保護申請の状況等を事後的に検証できるよう、相談を受け付けた担当者は、当該相談者の生活保護申請に関する経緯を明確に記録することを徹底するよう、勧告し、居宅生活が困難な生活保護相談者に対しては、宿泊場所の紹介、社会福祉協議会が運営する「緊急要保護者に対する応急措置事業」等の制度について慎重かつ丁寧な説明を行うなど相談者が必要な保護を受けられるように最大限務めることを要望した事例。
    【特別区に対して】 申立人は、相手方において生活保護が開始された後、数日間連絡が取れなくなったことから、一旦は「失踪」を理由に保護廃止決定がなされたところ、廃止決定の翌日に申立人が相手方に対し再度の生活保護申請の意思表示をしたにもかかわらず、相手方が同申請を受理しなかったことなどについて、生活保護相談者の相談窓口への来訪が相談受付終了時刻に近い時刻であったとしても、相談者から生活保護の申請の意思表示がなされた場合、あるいは相談者の相談内容等から申請の意思があることを知り、または具体的に推知し得た場合には、申請の意思を確認して生活保護申請を受理するよう、勧告し、仮に生活保護受給者と連絡が取れなくなった場合でも、受給者の「失踪」を理由に保護廃止決定をする場合には、受給者と連絡を取るよう最大限務めるとともに、廃止を決定するまでの相当期間は受給者からの連絡を待つなどして慎重に判断するよう、要望した事例。

  • 2016(平成28)年02月17日

    東弁27人第410号

    面会制限等事件(PDF:54KB)

    相手方が面会室に時計を設置しないことは、面会中の被収容者が面会の経過時間を知ることができず、制限時間内に必要な会話を終えるよう調整することが困難になる結果、面会の目的を達成できない事態を招くものであるから、被収容者の面会交通権を不当に制約するものであるとして、面会室に時計を設置するよう要望した事例。

  • 2016(平成28)年02月17日

    東弁27人第409号

    不当懲罰等事件(PDF:103KB)

    相手方において一時保管中であった申立人所有の消しゴムの交付の有無をめぐり、申立人の虚偽申告を理由に行われた懲罰審査会において、申立人の居室から消しゴムが発見されず、その交付の記録もなかったにも関わらず、交付を受けていないとする申立人の申告を虚偽と断定して申立人に懲罰を科したことは、申立人の人権を侵害するものであるとして、懲罰審査会では客観的事実に基づき経験則に則った中立公正な事実認定をするよう勧告するとともに、一時保管中の物品については交付の際に記録をするよう勧告した事例。

  • 2016(平成28)年02月05日

    東弁27人第394号

    面会不許可事件(PDF:88KB)

    申立人らと相手方に在監している受刑者との面会を許さなかった相手方の行為は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律111条2項等に違反し、裁量権を逸脱するものであるので、今後、同受刑者が申立人らとの面会を希望する場合には、面会を不許可としないよう、警告した事例。

  • 2016(平成28)年02月03日

    東弁27人第389号

    民事裁判出廷不許可事件(PDF:91KB)

    拘置所に収容されていた被収容者を被告とする民事訴訟事件において、拘置所がその口頭弁論期日への出廷を一切許可しなかった件につき、申立人の出廷権を侵害しているとして、今後、被収容者を当事者とする訴訟において、被収容者から出廷の願い出があった場合には、当該具体的事情の下で、出廷を許すことによって刑事施設内の規律及び秩序の維持に放置することができない程度の重大な障害が生ずる具体的蓋然性があると十分な根拠に基づいて認められ、そのため出廷を制限することが必要かつ合理的と認められる場合を除き、原則として出廷を許可するよう、勧告した事例。

  • 2015(平成27)年10月20日

    東弁27人第263号

    書籍閲読の不当制限等差別取扱事件(PDF:163KB)

    相手方の申立人に対する書籍(男性同士の性行為等が掲載された成人用雑誌、男性同士の恋愛や性行為等の場面を描写した漫画及び小説等合計22冊)の閲覧禁止措置等の行為は、憲法上保障されている申立人の図書の閲読の自由を侵害するものであるので、再びこのような人権侵害に及ぶことのないよう、警告した事例。

  • 2015(平成27)年07月15日

    東弁27人第133号

    拭身禁止事件(PDF:94KB)

    相手方が、被収容者に対して、夏季期間を除き、居室内で水で濡らしたタオルを用いて身体を拭くことを禁止することは、節水や他の収容者とのトラブル防止という目的を達成するために必要やむを得ない措置であるとは言えず、被収容者の人権を侵害するものであるとして、今後の運用として、被収容者が居室内で濡れたタオルを用いて身体を拭くことを認めるよう、勧告した事例。