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人権救済申立事件(2019年度)

  • 2020(令和2)年03月31日

    平成23年東人権第109号事件

    弁護人依頼権侵害事件(PDF:112KB)

    申立人が、公務執行妨害被疑事件で取調べを受けていた際に、特定の弁護士の名前をあげてその弁護士を呼ぶように求めたにもかかわらず、この求めに応じなかった警察署の行為は、申立人の弁護人依頼権を著しく侵害したものであるので、今後、被疑者から弁護士への連絡の要請があったときには直ちに連絡を取るように警告した事例。

  • 2020(令和2)年03月03日

    平成30年東人権第2号

    医療措置懈怠事件(PDF:163KB)

    相手方が、受刑者として収容中の申立人に対し、申立人が椎間板ヘルニアや腰椎すべり症のため、以前に収容されていた施設ではコルセットの使用が認められていたにもかかわらず、入所後約1年間にわたりコルセットを使用させなかったことは、申立人の適切な医療上の措置を受ける権利を侵害しており、相手方において、今後同種の事案について、速やかにコルセットを使用させるなど、適切な医療上の措置を講じるとともに、このような人権侵害に及ぶことのないよう警告した事例。

  • 2019(令和元)年12月10日

    平成25年東人権第56号ほか6件

    レッド・パージによる解雇事件(PDF:342KB)

    申立人ら7名が、1949年(昭和24年)8月から1950年(昭和25年)11月にかけて、国が主導した政策に基づき、共産党員あるいはその同調者であることを理由に解雇等によって職場を追われたことは、特定の思想・信条を理由とする差別的取り扱いであり、思想良心の自由、法の下の平等、結社の自由を侵害する違法なものであるとして、国に対し、可及的速やかに、名誉回復や補償を含めた適切な措置を講ずるよう勧告した事例。

  • 2019(令和元)年08月02日

    東弁30東人権第37号

    不当処遇救済申立事件(PDF:93KB)

    刑事施設に収容中の申立人は、2017(平成29)年12月15日から2018(平成30)年1月31日までの間、必要性がないのに監視カメラ付き居室に収容されていたが、監視カメラによって24時間監視することは、申立人のプライバシーを侵害する行為であり、かつ申立人に拘禁感や圧迫感を強く感じさせ、その心身に重大な影響を与える恐れのある行為であって申立人の人格権を侵害する行為であるから、今後は自傷の恐れが高い場合など他の方法では収容者の生命身体の安全を確保できない特別な事情がある場合に限って、被収容者を監視カメラ付き居室に収容するよう警告した事例。