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人権救済申立事件(2012年度)

  • 2013(平成25)年03月14日

    東弁24人第498号

    面会不許可等事件(PDF:167KB)

    被収容者の友人との面会を不許可とされたことに関し、友人との面会を不許可とした事実の告知が不許可の1カ月程後に行われ、かつ、友人の氏名も告知されなかった件について、被収容者に対する面会申込に対し、面会を不許可とする旨の措置を行った場合には、可及的速やかにその旨を被収容者に告知するとともに、面会の相手方の氏名を告知しない場合(氏名を告げることにより実質的に面会の目的が達成されてしまうような場合)については、被収容者が適時に面会不許可の処分を争う機会が保障されるように厳格に運用するよう刑務所に対し要望をした事例。

  • 2013(平成25)年03月14日

    東弁24人第499号

    物品使用不許可事件(PDF:155KB)

    受刑者が、刑務所において閉居罰の執行を受けていた間に、自己を当事者とする民事訴訟に係る裁判所宛ての認書作成のために物品(書籍等38点)の使用許可を願い出たにもかかわらず、これを許可しなかった刑務所の行為が、当該受刑者の裁判を受ける権利を侵害するとして、刑務所に対し勧告をした事例。

  • 2013(平成25)年03月14日

    東弁24人第500号

    医療処遇懈怠事件(PDF:215KB)

    入所時にクローン病であるとの引継ぎがなされていた受刑者が、クローン病の典型的な症状を訴えて外部病院の専門医による診療を希望していたにもかかわらず、外部病院での診療を受けさせなかった刑務所の行為(不作為)が、同人の適切な医療を受ける権利を侵害するとして、刑務所に対し警告をした事例。

  • 2013(平成25)年02月08日

    東弁24人第436号

    領置金の無断控除事件(PDF:105KB)

    被収容者が郵便物の発信申請をした際、郵便局にて追加料金が発生したため、被収容者に無断で領置金から控除した件につき、拘置所に対し、郵便物の発信申請に際し、追加料金が発生した場合には、必ず被収容者に事前に意思確認をした上で発送手続を行うよう要望を出した事例。

  • 2013(平成25)年01月30日

    東弁24人第414号

    受診懈怠事件(PDF:185KB)

    警視庁管掌下の留置施設に収容されていた被疑者について、同人が収容時に左手第2指を骨折したにもかかわらず、当該留置施設が約20日間、同人に対する治療行為を行わなかったことが、同人の的確な医療上の措置を受ける権利を侵害するとして、警視庁に対し警告をした事例。

  • 2012(平成24)年12月21日

    東弁24人第364号

    死刑確定者に対する書籍閲覧の不当制限事件(PDF:303KB)

    拘置所に収容されている死刑確定者が、私費で購入した書籍(刑務所での生活を描写した漫画)の閲覧許可を願い出た際、拘置所が、これを刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとして不許可としたことが、同人の書籍を閲覧する自由を侵害するとして、拘置所に対し勧告をした事例。

  • 2012(平成24)年09月13日

    東弁24人第227号

    不当懲罰事件(PDF:219KB)

    刑務所被収容者に懲罰を科すにあたり、懲罰審査会において参照されるべき量定資料がなく懲罰内容が決定されていることにつき、国連被拘禁者処遇最低基準第29条、30条に反し、国連人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第7条の「非人道的な取り扱い」及び憲法第31条に違反する恐れがあるとして、刑務所及び矯正当局に対し、量定資料を作成し、被収容者その他外部に公表することを要望した事例。

  • 2012(平成24)年09月13日

    東弁24人第226号

    米麦食強要等事件(PDF:162KB)

    刑務所被収容者が、相手方に収容中、米麦食を摂取すると吐き気を催すとの理由から、パン食への変更を繰り返し求めたにもかかわらず、米アレルギーが陰性であったという理由で変更を認めず、米麦食を強要したことが同人の人権を侵害するものとして要望を行った事例。

  • 2012(平成24)年06月14日

    東弁24人第83号

    説明懈怠事件(PDF:168KB)

    公務中の在日米軍によるひき逃げ事件について被害者らとの示談交渉に当たっていた防衛施設庁(当時)が、国が採用する損害賠償基準及び当該基準と裁判実務において認められ得る損害賠償基準との間に大きな差があることについて説明を怠り、その結果、同人らの自己決定権が侵害されたとして、防衛省に対し要望を発した事例。

  • 2012(平成24)年06月04日

    東弁24人第70号

    名誉毀損事件(PDF:217KB)

    相手方大学付属中学校のクラス担任が申立人Aから他の教諭に交替した際、同クラスの生徒の保護者を対象として実施した説明会において、相手方大学が、同中学校校長に、担任交代の理由が健康上の理由だけではなく、申立人Aの教師としての適格性を疑わせるような行為があったと説明させたこと、並びに、その後に再度実施した保護者向け説明会において、相手方大学が実際には申立人Aに対し懲戒処分を行っていなかったにもかかわらず、相手方大学の一機関による調査によって懲戒処分相当である旨勧告されたことを同大学付属学校部長に説明させたことは、申立人Aの名誉ないしは人格権を侵害するものとして、勧告を発した事例。