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人権救済申立事件(2014年度)

  • 2015(平成27)年03月12日

    東弁26人第494号

    監視カメラ事件(PDF:95KB)

    被収容者を監視カメラ付居室に収容し、カメラを作動させ被収容者を監視した相手方の行為は、当該被収容者の人権を侵害するものであり、今後は、自傷行為を行うおそれが高い等、被収容者に対するプライバシー権侵害の程度が低いその他の方法では被収容者の身体の安全確保ができない特別な事情がある場合に限って行うこととするよう、警告した事例。

  • 2014(平成26)年07月25日

    東弁26人第150号

    町田警察署自動車検問事件(PDF:122.6KB)

    自家用車に、会社の行事でスイカ割りをするために持参を指示されたバットを積んだまま走行していた申立人に対し、相手方が行った職務質問、所持品検査、任意同行及び取調べについて、
    (1) 申立人の明確な了解の意思を確認せず行った違法な職務質問・所持品検査である
    (2) その後の任意同行についても、同行を渋る申立人に対し、「すぐ終わる」等と根拠なく述べて申立人の運転する車の助手席に警察官が乗り込むといった任意性を欠くものである
    (3) 取調べにおいても、スイカ割りに使用する予定であったと説明しているにもかかわらず、護身用であるはずだと3時間以上も詰問し、申立人の意思に反して「護身用でバットを持っていました」と書類作成させ、申立人の供述拒否権を侵害した
    として、以後、違法な捜査を行わないよう、警察官に対する指導・教育を徹底させるよう、警告した事例。