人権救済申立事件(2016年度)
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2017(平成29)年03月10日
東弁28人第498号
刑事施設における診察・治療拒否事件(PDF:127KB)申立人の左首付近にある腫瘍(診断名:正中頚のう胞)について、相手方刑事施設は、申立人の治療に際し、手術を検討したり、申立人の苦痛を和らげる薬の処方をすべきであるのに、適切な治療及び処方をしていないことは、申立人の適切な治療及び処方を受ける権利を侵害しているので、申立人が痛みを訴えたときには抗生剤、鎮痛剤、消炎剤等を処方すること及び治療として手術を検討するよう、要望した事例。
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2017(平成29)年03月10日
東弁28人第497号
刑事施設における診察・治療拒否事件(PDF:204KB)「サルコイドーシス」(原因不明の多臓器疾患)に罹患していた申立人に対して、相手方刑事施設が、副腎皮質ステロイドホルモン剤や免疫抑制剤の投与といった必要な治療を行わなかったことは、憲法第13条及び第25条に基づく医療を受ける権利を侵害し、刑事収容施設法第56条、第62条第1項や国際人権(自由権)規約第7条等に違反するものであるとして、今後このような重大な人権侵害行為を行わないよう、警告した事例。
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2017(平成29)年03月10日
東弁28人第496号
不当処遇事件(PDF:193KB)申立人は相手方において受刑中であるところ、相手方が申立人に対して行った面会並びに信書、書類及び雑誌の授受の差し止め等の制限は、申立人の人格権(憲法13条)や表現の自由(情報流通の自由、憲法21条1項)等に対する制約であり、これらの制約が憲法上許されるためには、制約の目的が合理的で、制約の内容が当該目的達成のために必要最低限度でなければならないが、相手方の制約は、申立人が有する人格権や表現の自由等を不当に侵害しているので、今後は申立人に対し同様の差し止め等の制限を行わないように勧告した事例。
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2017(平成29)年03月01日
東子平成27年第2号
都立高等学校頭髪指導による人権侵害事件(PDF:46KB)相手方都立高等学校が、生徒に対する頭髪指導において、頭髪の地毛が黒色でない生徒に対して髪色に問題があるとして髪を切るか黒く染めるかすることを求める指導をしたこと、生来の髪色であっても地毛が明るい生徒は指導の対象となるとし、事実上、地毛のままでは、卒業式等の行事に出席させない等の対応をしたことについて、当該生徒の人格権及び平等権を侵害する違法なものであることを確認するとともに、今後は、頭髪について上記のような指導や対応等を行わないよう警告した事例。
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2016(平成28)年11月11日
東弁28人第335号
物品自弁使用不許可事件(PDF:148KB)申立人が相手方に対して水彩道具一式、及び写経道具一式の自弁使用を申し出たのに対し、これを不許可にしたことは申立人の人権を不当に侵害するものであるので、このような人権侵害を行わないように勧告した事例
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2016(平成28)年10月31日
東弁28人第321号
信書の一部抹消による人権侵害事件(PDF:132KB)申立人が未決拘禁者として在監していた相手方に発信申請を行った信書について、「万が一、右御支払なき場合は、やむを得ず法的手続を進行させますので御了承下さい。」との文言を抹消するよう指導した行為は、申立人の信書発信の自由を侵害したものであると認定し、相手方に勧告をした事例。 本件信書で相手方が削除した文言は、一般的な民事事件において相手方に対し債務の履行を促す際に使用する文言の範囲内であり、当該文言を「威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがある」と評価することはできないし、刑事収容施設における管理運営に支障をきたすものではないと認定した事例。
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2016(平成28)年09月23日
東弁28人第251号
信書の一部抹消による人権侵害事件(PDF:198KB)申立人が未決拘禁者として在監していた相手方に発信申請を行った信書について、相手方が信書の一部文言を抹消した上で発信した行為は、申立人の信書発信の自由を侵害したものであると認定し、相手方に勧告をした事例。 本件信書で相手方が削除した文言は、一般的な民事事件において相手方に対し債務の履行を促す際に使用する文言の範囲内であり、当該文言を「威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがある」と評価することはできないし、刑事収容施設における管理運営に支障をきたすものではないと認定した事例。
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2016(平成28)年08月31日
東弁28人第215号
性同一性障がい者不当処遇事件(PDF:174KB)性同一性障がいにより女性としての性自認を持つ申立人に対して、 1.申立人の入所時の健康診断及び身体検査について、男性 の医師と准看護師が実施し、日常の衣体捜検については着 衣のまま男性の刑務官が実施した 2.申立人の入浴時に、男性の職員が立ち会い、申立人の動 静を監視できるような状況で入浴させた実施した 3.ホルモン剤の投与について自費診 療の申し出を拒絶した 4.性別変更に必要な医師の診断書の作成のため、の自費診 療の申し出をしたがを拒絶した 5.調髪、着衣、日用品の使用等について、申立人に対し、 女性被収容者に認められている限度のものを認めなかった ことは、申立人の性自認に基づく個性と人格を否定する人権侵害であり、憲法第13条に定める「個人の尊厳」尊重原理に違背するので、今後、同様の人権侵害を生じさせないよう、性同一性障がいについて十分に理解を深めるとともに、性同一性障がいを有する被収容者の性自認を尊重した処遇を行うように勧告した事例。
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2016(平成28)年08月24日
東弁28人第206号
性同一性障がい者不当処遇事件(PDF:133KB)性同一性障害により女性としての性自認を持つ申立人に対して、その申し出にもかかわらず、法律上の性別変更に必要な医師の診断書の作成のための措置を怠ったことは、申立人の人権を侵害するものであるので、今後、同様の人権侵害を生じさせないよう、性同一性障がいについて十分に理解を深めるとともに、性同一性障がいを有する被収容者が、性別変更に必要な医師の診断書の作成を申し出たときは、これに応じて医師の診察等必要な措置を行うように勧告した事例。
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2016(平成28)年08月17日
東弁28人第198号、199号
市民まつり出店拒否事件(PDF:298KB)市が後援する市民まつりに毎年出店してきた申立人らを、「政治的な意味合いを持つ」との理由で出店等を認めなかった市民まつり実行委員会と市の行為は、申立人らの表現の自由を侵害するものであり、本年度において出店等に申込みがあった場合は、「政治的な意味合いを持つ」との理由で出店等を拒否するといった対応をとることのないように要望した事例。