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人権救済申立事件(2013年度)

  • 2014(平成26)年03月26日

    東弁25人第483号

    24時間カメラ監視等事件(PDF:88.7KB)

    被収容者を24時間監視カメラ付きの居室に入室させた相手方の処置が、被収容者のプライバシーを侵害したものであり、今後は、自傷行為をする恐れが高い場合等、被収容者に対するプライバシー侵害の程度が低いその他の方法では被収容者の生命身体に対する安全の確保ができない特別の事情がある場合に限って行うよう、勧告した事例。

  • 2014(平成26)年03月26日

    東弁25人第481号

    トイレ衝立使用の不当制限、信書の発信不当制限等事件(PDF:251.5KB)

    1 相手方が、申立人が独居房内にあるトイレ使用の際に衝立の使用を求めたのに、自殺防止を理由にそれを認めなかった相手方の対応が、申立人のプライバシー権及び人格権を侵害するものであるとして、要望を発した事例。  2 申立人が発信しようとした信書を3回にわたり拒否したことが、申立人の信書発信の自由を侵害するものであるとして、要望を発した事例。

  • 2014(平成26)年03月20日

    東弁25人第469号

    不当刑務作業等事件(PDF:65.5KB)

    受刑者が尻の痛みと手足の痺れを訴えていることを認識しており、診察に当たった医師が立位作業が望ましい旨の発言をしているにもかかわらず、申立人が従事する作業を座位作業から立位作業に変更しなかった相手方の対応が、申立人の人権を侵害したおそれがあるとして、受刑者の身体の状況に配慮し、適切な作業に従事させるよう要望を行った事例。

  • 2014(平成26)年03月18日

    東弁25人第464号

    不当取調べ等事件(PDF:118KB)

    申立人が、秋葉原交番付近で一人の警察官から職務質問を受け、その際、所持品検査により申立人の鞄のポケット奥に十徳ナイフが入っていたことから、交番、その後、警察署にパトカーで連行されて取調べを受け、写真撮影、指紋採取などが行われたことについて、申立人に対してなされた職務質問および所持品検査が、警察官職務執行法に違反する違法なものであり、これらに引き続く、警察署への連行、取調べ、指紋採取も、任意捜査の限界を超えた違法なものであったとして、相手方に対し警告を発した事例。

  • 2013(平成25)年12月13日

    東弁25人第329号

    勾留期間更新決定不呈示等事件(PDF:128KB)

    拘置所において、被告人に対し勾留期間更新決定の告知を行った際、当初、決定書の呈示を行わず、被告人の強い抗議を受けてようやく呈示を行ったという件につき、令状主義の趣旨を尊重し、刑事訴訟法73条2項を遵守して、被収容者の要求を待つことなく、被収容者に対して決定書の呈示を必ず行うよう、勧告した事例。

  • 2013(平成25)年10月29日

    東弁25人第257号

    窃盗被害に対する不当対応事件(PDF:103KB)

    警察官が、申立人に対し、被害者から被害届が提出されている旨の虚偽の事実を告知し、およそ1時間、執拗に警察署への同行を求め続け、同行させたこと及び、申立人が泣いて拒否しているにもかかわらず、急き立てて強引に、被疑者として同人の指紋を採取し、正面と横向きの顔写真を撮影したことは、憲法上の適正手続の保障(憲法31条)を侵害する行為であるとして、警察署に対し、今後以上のような違法な捜査行為を二度と行わないよう警告した事例。

  • 2013(平成25)年10月22日

    東弁25人第234号

    刑務所における医療用器具紛失事件(PDF:104KB)

    刑事収容施設における身体検査等の際、施設側が被収容者に対し身に着けていた私物を身体からはずすよう指示し、それを預かった場合には、当該私物が紛失しないよう慎重な管理を行い、身体検査等が終わり次第速やかに返却すること、とりわけその私物が医療用器具である場合には、被収容者の体調に悪影響を与えないよう特に慎重な配慮を行い、当該医療用器具を速やかに返却できない場合には、代替品の交付を行うなど適切な対応を行うことを求めて、警告を出すとともに、かりに、被収容者の私物を預かった後、それが紛失した場合には、いやしくもそれを隠そうなどせず、速やかにその経緯を調査して当該被収容者に説明するとともに、適切な補償を行うよう、警告を出した事例。

  • 2013(平成25)年09月03日

    東弁25人第160号

    レッド・パージ免職事件(PDF:134KB)

    1950年当時、電気通信省に勤務していた申立人を共産党員であることを理由として免職とした国の行為が、特定の思想・信条を理由とする差別的取扱いであり、申立人の思想良心の自由、法の下の平等、結社の自由を侵害するものとして勧告を行った事例。

  • 2013(平成25)年07月04日

    東弁25人第102号

    違法捜査・制圧行為等事件(PDF:192KB)

    警察官の職務質問及び所持品検査の際、逃走を図った被疑者に対し、警察官がこれを追跡し、仰向けに転倒させた行為については、職務質問・所持品検査を継続する必要性と緊急性が認められ、かつ抵抗の激しかった被疑者を制止しようとしたことに起因するもので、違法とまでは言えないが、その後引き続いて被疑者の身体を数分間にわたって押さえつけた制圧行為及びこれによって被疑者が左手の甲、右眉の上、右耳の擦り傷、首の発赤等を負ったことについては実力行使として許される限度を超えた違法なものであるとして警告を出したほか、上記警察官による違法な制圧行為の結果、被疑者の立ち去りを断念させ、任意同行の名目で警察署に連行して留め置き、強制採尿を行った行為についても、違法なものであるとして警告を出した事例。