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人権救済申立事件(2017年度)

  • 2018(平成30)年03月28日

    東弁29人第568号

    不当懲罰等事件(PDF:185KB)

    刑事収容施設である相手方が、申立人の「お疲れ様です。」との挨拶行為を不正交談であるとして調査対象とし「訓戒」としたこと、及び申立人が自弁書籍を同衆受刑者に貸与したことを不正授受行為であるとして調査対象とし閉居7日の懲罰としたことは、申立人が事前に調査や懲罰の対象となる行為であると知らずに行なった行為につきこれを懲罰の対象としたものであって、措置の相当性を欠き申立人の人権を侵害するものであるとして、受刑者が日頃行っている行為を調査や処分の対象とするのは受刑者の不利益をふまえてもなおその必要がある場合に限り、調査や処分の対象となる行為は具体的かつ明確に定め、これを被収容者に周知するよう勧告した事例。

  • 2017(平成29)年11月30日

    東弁29人第330号

    ホームページ等削除要求事件(PDF:210KB)

    相手方がFacebook上に申立人の実名を挙げて投稿した注意喚起の記事を、2年以上にわたり掲載し続けたことは、申立人の名誉権を侵害するものであるとして、インターネット上の広報が特定人の社会的評価を低下させるものである場合は、その掲載期間に注意し、人権侵害が生じることがないよう勧告した事例。

  • 2017(平成29)年08月10日

    東弁29人第177号

    警察官の違法な取調べによる人権侵害事件(PDF:173KB)

    警察官が、中学生である申立人らの取調べの際、黙秘権を告知しなかったことは黙秘権の侵害であり、また申立人らが否認しているにも関わらず事件に関与しているものと決めつけ、否認を続けると刑事施設へ収容したり、高校進学の道が絶たれる等と述べ、乱暴な口調で萎縮させて事件への関与を認める供述を迫ったことは、申立人らの供述の自由を侵害するものであるとして警告した事例。