アクセス
JP EN

人権救済申立事件(2022年度)

  • 2023(令和5)年03月20日

    平成26年東人権第30号事件

    警察官による違法な尾行・監視等事件(PDF:192KB)

    相手方所属の警察官ら(少なくとも5人)が、その職務活動として、平成25年10月11日から平成26年4月17日までの間、1人または複数人により、申立人を公然と尾行・監視する等したことは、申立人のプライバシー権(憲法13条)、政治的表現の自由(憲法21条1項)、思想・良心の自由(憲法19条)を侵害する違法な行為であるので、今後は、相手方自身が上記のような人権侵害行為の重大性を十分に認識・反省した上で、相手方所属の警察官への指導・教育を徹底するなどして、警察官がこのような人権侵害を行わないよう警告した事例。 警告書の別紙は掲載していません。

  • 2023(令和5)年03月16日

    令和元年東人権第37号事件

    不当処遇及び通数外発信不許可事件(PDF:132KB)

    申立人が調髪の際に前五分刈りを希望したところ、相手方が、原型刈りしか選べないとして原型刈りを事実上強制したことは、申立人の自己決定権を侵害したものであるため、前五分刈りも選択できる状況に改善するよう警告した事例。 申立人が弁護士会宛てに人権救済申立書を発信するため通数外発信の申請をしたところ、相手方が、必要性、緊急性がないとしてこれを認めなかったことは、申立人の自己の権利の侵害に対する救済を求める権利を侵害したものであるため、受刑者が弁護士会に対し発信する文書について通数外発信の制限の対象外として扱うよう警告した事例。

  • 2022(令和4)年06月17日

    平成31年東人権第25号事件

    監視カメラ付居室収容による人権侵害事件(PDF:240KB)

    相手方が被収容者である申立人を、令和元年5月20日より同年11月1日までの間、監視カメラ付きの単独居室に収容し、監視カメラによってその行動を24時間監視した行為は、申立人のプライバシー権や人格権を著しく侵害するものであるので、被収容者が自傷を行なうおそれが高い等、他の方法では被収容者の生命身体の安全を確保できないような特別の事情が認められない限り、被収容者を監視カメラ付の居室に収容すべきではなく、仮に、そうした特別な事情が認められる場合であっても、その収容期間は、保護室や静穏室の期間要件に準じた必要最小限度の期間に限るべきであると警告した事例。

  • 2022(令和4)年06月16日

    令和元年東人権第27号事件

    罰中発信出願制限による人権侵害事件(PDF:190KB)

    申立人は、懲罰執行中、保護室に収容されることになったが、保護室へ連行される際に6名の相手方職員に体を強く押さえつけられ、うつぶせの状態で担ぎ上げられながら連行された。この連行行為について申立人が弁護士に相談したいと考え、罰中発信許可の願箋を3回にわたり提出したことに対し、緊急性が明らかでないと判断したことは裁量権を逸脱するものであり違法であること、その際、仮に緊急性について疎明が必要であると判断した場合であっても、信書発信の権利の重要性に十分配慮し、「疎明」について、申立人の年齢・心身の状況・理解力等をふまえ、被収容者が理解できるように具体的に教示・指導するよう警告した事例。