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人権救済申立事件(2018年度)

  • 2019(平成31)年02月13日

    東子平成27年第1号

    社会福祉法人運営の児童養護施設における職員による被措置児童への人権侵害等事件(及び、同施設での被措置児童虐待の通告に対する東京都の調査の不適法)(PDF:2.3MB)

    1 相手方児童養護施設において、職員らが措置された児童らに対し、施設運営に必要不可欠とはいえない規則と当該規則を守れない場合施設にいられなくなるとの記載がされた「誓約書」を提示して署名するよう求めたこと、その他の職員による児童らへの暴言などの対応は、児童が施設で生活をする上での基本的な安心感を著しく害するものとして、適切な養育を受ける権利(児童福祉法第1条・子どもの権利条約第19条第1項)や意見表明権(子どもの権利条約第12条)等を侵害する違法なものであることを確認して、今後は、そうした対応等を行わないように勧告するとともに、
    2 相手方東京都において、同施設での児童対応について児童福祉法の定める被措置児童虐待の通告がなされたにも関わらず適切な調査が行われず虐待非該当との判断をしたことなどが上記児童福祉法に違反することを確認し、今後は被措置児童虐待の通告につき法や被措置児童等虐待対応ガイドラインが求めている適切な調査対応を行うよう勧告した事例。

    ※児童X~Zの表示は、各項目中においてはそれぞれ特定の児童を指すものであるが、項目間を通じて横断的に同一の表示が同一の児童を指しているものではない。

  • 2018(平成30)年12月27日

    東弁2018人権第413号

    留置場不当処遇事件(PDF:191KB)

    老眼矯正用と乱視矯正用の2つの眼鏡を所持する申立人に、留置場の居室内において同時に1つしか所持を許さず、かつ、申立人が居室外に出る場合も1つしか所持して出ることを許さなかった相手方の対応は人権を侵害するものであるとして、相手方に対し、眼鏡を必要とする者が眼鏡を使用する権利は、人格の維持、発展、陶冶に関わることとして憲法で保障された人権であることに留意し、今後同種の事案があった場合には適切な対応を取るよう勧告した事例。

  • 2018(平成30)年11月07日

    東弁30年度人第337号

    都立高等学校生徒に対する特別指導についての子どもの人権救済申立事件(PDF:997KB)

    相手方(都立高等学校)が、問題行動を起こした生徒に対し、内規に従い、別室において「謹慎中の課題」を行わせ、登校中であると否とを問わず、外出禁止、アルバイト禁止、他の生徒との連絡往来禁止を定めた「特別指導中の注意」を遵守させる特別指導を行っていたことに関し、相手方が生徒の人権を不当に制約する可能性がある運用を行っているとして、①特別指導となる対象行為、特別指導期間の上限日数、指導内容等、さらには、特別指導期間の延長事由、延長期間の上限日数を明確に定め、これを予め生徒及び保護者に示すこと、②特別指導の実施に当たって、個々の生徒の心身の状況等に鑑み、特別指導が生徒の心身の発達に応じたものであるかを検討する等の教育上必要な配慮をすべきであり、内規その他の規則を形式的、機械的に適用して、一律に特別指導の実施を決定しないようにすべきこと、③やむなく特別指導を行う際の方法、内容等は、内規その他の規則を形式的、機械的に適用して一律に決定することなく、前同様の教育上必要な配慮をすべきこと、④特別指導実施前に、理由の説明と生徒・保護者の弁解聴取、内容の説明と生徒・保護者の意見聴取をすべきことを申し入れた事例。

  • 2018(平成30)年05月09日

    東弁30人第42号

    個室撮影事件(PDF:213KB)

    申立人が相手方病院に入院していた当時、入院患者の動静監視のため、申立人の病室内には監視カメラが設置されており、ベッドや遮蔽措置のないトイレを含む室内のほぼ全体の映像がナースステーション内のモニターで視認できるようになっていたところ、このモニターが他の入院患者からも視認できる状態になっていた。
    申立人からの苦情により相応の改善はなされたものの、私生活上の動静、姿態を、他人に盗み見られたり、覗き見られたりせずに自由に振る舞うことを保障する人格権(憲法第13条)の侵害があったとし、今後も入院患者の人権に十分な配慮をした対応を行うよう要望した事例。