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産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会
中間整理に対する意見書

2007(平成19)年7月30日
東京弁護士会
会長 下河邉 和彦

第1 はじめに

 平成19年6月27日、産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会中間整理(以下、「中間整理」という。)が示され、同小委員会における割賦販売法改正の方向性、議論の状況が示された。
当会は、平成19年2月8日付「割賦販売法の抜本的改正を求める意見書」(以下、「割販法意見書」という。)において意見を述べたが、中間整理において、訪問販売等の特定商取引法の個品割賦購入あっせん取引によるクレジット取引において悪質な販売業者による消費者被害が発生しており、不適正な与信が悪質商法を助長していると正当に指摘し、割賦販売法による新たな措置が必要として、クレジット事業者に対する加盟店調査を含む適正与信を行う法的義務、個品割賦購入あっせん業者による書面交付義務、個品割賦購入あっせんに対する参入規制についての登録制、行政処分規定の導入の必要性、不適正与信を行ったクレジット事業者に対する民事ルール、過剰与信対策、総量規制の導入、クレジットカード情報保護、「割賦」の定義の拡大、指定商品制の見直しなどの議論を進めている点は、当会がすでに述べた割販法意見書の意見に沿うところが多く、概ね賛成するところである。
しかし、当会は、同意見書において、(1)クレジット事業者に対する民事ルールについて、クレジット事業者が販売業者と共同責任を負うべきとの意見、(2)過剰与信防止のため、一定の基準を超過する過剰与信を禁止し、その与信基準は、平成18年改正貸金業法の総借入残高が年収の3分の1を超える貸付を原則禁止したことを参考とすべきとの意見、(3)割賦払い要件の撤廃と指定商品制を廃止すべきなどの意見を述べたが、これらの諸点については、中間整理において両論併記の形となっており、改正の動向について懸念を抱かざるをえない。
そこで、割賦販売法の改正について、あらためて以下のとおり意見を述べ、クレジット事業者への規制を通じて、悪質事業者の活動を抑止し、割賦販売法が、消費者被害の発生・拡大防止に実効性ある法律に改正されることを求める。

第2 意見の趣旨

1 販売契約が、無効・取消・解除等により遡及的に消滅したときは、クレジット事業者は、 販売業者と連帯して既払い金の返還を含む無過失共同責任を負う旨を法律上明記する。

2 特定商取引法の適用対象となる取引形態において、個品割賦購入あっせん取引を利用するときには、顧客の総債務残高が手取り年収額の3分の1をこえることとなる新たなクレジットを原則として行ってはならないなどの具体的基準による総量規制を法律上明記する。

3 割賦払いの要件を撤廃し、1回払いや2回払いのクレジット契約も適用対象とする。

4 指定商品制を廃止する。

第3 意見の理由

1 意見の趣旨1について

 現行法第30条の4の抗弁対抗規定では、未払い金の支払拒絶しか認められていないが、既払い金の返還まで認めなければ、クレジット事業者に対し、悪質販売業者を市場から排除するとのインセンティブを与えることはできない。つまり、クレジット事業者が、悪質販売業者と取引をすると現実的な損害を被る仕組み作りが必要不可欠である。よって、個品割賦購入あっせん取引については、未払い金の支払拒絶をこえ、既払い金の返還も認めるべきである。
そして、クレジット事業者の既払い金返還義務について、中間整理においてはその法的根拠として、クレジット事業者の過失を前提とした損害賠償責任論と無過失を前提とした共同責任論が、両論併記の形で記載されている。
この点について、損害賠償責任論は、過失の立証責任を消費者に負わせるものであるが、実際上、消費者にとりその立証は困難であるし、少額被害の場合には、消費者が泣き寝入りせざるを得ない状況におくものであり、既払い金返還義務を認める実効性が図れず、賛成しえない。本論点については、無過失の共同責任を認めるべきである。

2 意見の趣旨2について

 中間整理では総量規制の導入について、具体的な基準を設けて総量規制を導入すべきとの点に異論も提起されているが、消費者の割賦払いの利便性というクレジットの特質を考慮しても、クレジットも貸金も結局、消費者の支払資力の問題に尽きるのであるから、クレジットについても、あるべき基準を設けなければ、貸金業法において総量規制を設け、多重債務を防止せんとした趣旨が図れない。前記クレジットの特質については、如何に総量規制の基準を設定するかとの点で議論すべきであり、総量規制の導入に後ろ向きの議論がなされてはならない。

3 意見の趣旨3について

 割賦払い要件の撤廃について、個品割賦購入あっせん取引においては、その取引形態自体から、悪質商法を助長しやすいとの特質を有しているのであり、それは、一回払いか否かとは関係なく、割賦払い要件を残存させておく合理性がなく、撤廃すべきである。

4 意見の趣旨4について

 指定商品制の廃止について、指定役務・指定権利については、医療費・授業料・公共料金の支払いまでクレジット取引が拡大し、今後も様々な役務・権利が発生するので、指定商品制の廃止は困難との意見もあるが、多種多様な役務、権利が発生するからこそ、指定商品制では規制対象が不明瞭となり、消費者被害が増大するおそれが強い。指定商品制を廃止した上で、消費者が必要とする役務・権利について、詳細なネガティブリストを作成することにより、消費者被害の防止と事業者の営業の自由との調整を図るべきである。

以上