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民法(債権法)改正に関する意見

民法(債権法)改正に関する意見書

2008(平成20)年12月8日

本会は、民法(債権法)改正に関する意見書をとりまとめました。
意見書全文は、PDFファイルをご覧ください。

意見書全文 法務大臣宛(PDF:26KB)
意見書全文 民法(債権法)改正検討委員会 委員長宛(PDF:23KB)

【意見書の趣旨】(法務大臣宛抜粋)

貴省は,現在,債権法を中心とする民法の抜本的改正の要否について本格的な検討を行っていると側聞いたしておりますが,仮に,そのような改正を行おうとする場合には,以下の点に留意されるよう,意見を述べます。

  1. 民法(債権法)改正にあたっては,広く国民社会に定着した安定的な規範である現行民法の実質的規律を維持することを原則とし,実質的な改正については,実務上具体的な必要性の高いものから優先的に検討すべきである。
  2. 民法典の中に消費者概念を取り込むか否かについては,消費者保護のためにどのような立法のあり方が望ましいかという観点から充分な議論がなされるべきである。
  3. 国際取引と民法典との関係については,国内取引と国際取引に関する法規範の整合性に固執するあまり,これまで安定した法規範のもとに行われてきた国内取引の法的安定性を害し,無用の混乱をもたらさないよう配慮がなされるべきである。
  4. 民法(債権法)の改正試案作成にあたっては,法律学者による学理的観点のみから検討を進めるのではなく,実際に民法を活用した法律実務に携わっている弁護士その他実務法曹の意見も充分に取り入れた上で検討を進めるべきであり,そのためには,民法(債権法)改正検討委員会(以下「検討委員会」といいます。)に実務法曹委員の参加を認めるか,または実務家の傍聴を認め,少なくとも,今次の民法改正に関し検討を行おうとしている弁護士会その他の団体に対しては,最新の検討状況について積極的な情報開示が行われるよう,必要な措置が講じられるべきである。