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個人保証の原則廃止を求める意見書

当会は、2013年6月11日開催の常議員会の審議を経て、標記意見をとりまとめました。

意見書全文はこちら (PDF:143KB)

意見の趣旨

法制審議会民法(債権関係)部会において検討されている民法(債権関係)の改正にあたり,保証制度に関する改正として下記の内容を実現することを求める。

1 個人保証を原則として廃止すること。
2 個人保証の例外を設けるにあたっては,次に掲げる経営者保証等極めて限定的な場合に限ること。
①&主債務者が事業者である保証契約において,保証人が当該業務を自ら執行する者(株式会社の代表取締役等)であるとき
②居住用建物賃貸借契約において,賃借人が負担すべき債務を主たる債務とするとき
3 例外として許容される個人保証においても,以下に掲げる保証人保護の制度を設けること。
(1)現行民法に定める貸金等根保証契約における規律(民法465条の2ないし465条の5)を個人が保証人となる場合のすべての根保証契約に及ぼすものとすること。
(2)債権者は,保証契約を締結するときは,保証人となろうとする者に対する説明義務や債務者の支払能力に関する情報提供義務を負い,債権者がその義務に違反した場合は,保証人は保証契約を取消すことができるものとすること。
(3)債権者は,保証契約の締結後,保証人に対し,主たる債務者の遅延情報を通知する義務を負うこと。
(4)過大な保証を禁止する規定や保証債務の責任を減免する規定を設けること。

なお,上記の一部はすでに同部会の中間試案でも盛り込まれており,本会はその方向性に賛同するとともに,その他についても今後同部会において実現に向けさらに審議が深められることを望むものであることを申し添える。