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性別役割分担意識を解消し、家庭責任を公平に分担するための育児介護休業法の改正に関する意見書

2016(平成28)年3月8日
東京弁護士会 会長 伊藤 茂昭

当会は、2016年3月7日開催の常議員会の審議を経て、標記意見をとりまとめました。

意見書の全文はこちら(PDF:304KB)

意見の趣旨

 育児・介護休業法(以下「育介法」という)の改正に関し、平成27年9月以降、労働政策審議会の雇用均等分科会において議論がなされ、同年12月21日付で「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」と題する建議が公表された。その後、平成28年1月29日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の一法案として改正法案が国会に提出された。
 当会は育介法を改正する趣旨については概ね賛成であるが、同法の見直しにあたっては、さらに踏み込んで以下の各点につき改正法案を修正することを求める。
1.育児休業制度について、
(1)有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和
(2)育児休業の柔軟化
(3)育児休業後の原職又は原職相当職への復帰の原則義務化
2.その他の両立支援策として、
(1)所定労働時間の短縮措置の対象となる子の年齢の延長
(2)男性労働者が配偶者の出産前後において子育て目的で取得できる特別の休暇制度を設ける努力義務の創設
(3)看護休暇の柔軟化として、①時間単位での取得を可能とすること、及び②就学前の子1人につき5日までの限度日数を7日(2人以上の場合は14日)に増やすこと
(4)労働時間の把握、職務評価方法の整備等の制度設計をすることを前提に、テレワーク導入の努力義務の創設