アクセス
JP EN

退去強制令書による収容に期間の上限を設けるとともに、人権条約に適合する方法で出国が困難な外国人の問題の解消を図ること等を求める意見書

入管施設での長期収容の問題が極めて深刻です。長期収容が続く状況中で、入管施設で死者が出たりハンガーストライキが起きたりしており、長期収容の問題は看過できません。
長期収容に対する解決策は、収容期間に上限を設けるのが最良であることは論を待ちません。そこで、当会は2019年3月6日に、「出入国管理及び難民認定法の収容に関連する規定の改正を求める意見書」を公表し、収容期間を最長40日間に短縮することを提言しています。さらに、今年度4回にわたって、強制収容の問題に関する会長声明を発出しています。
ところが、入管施設での収容状況は、改善が見られるどころか悪化の一途をたどっていると言っても過言ではありません。
長期収容の問題を受け法務省は、出入国管理政策懇談会に収容・送還に関する専門部会(以下「専門部会」といいます。)を設置しました。しかし、専門部会で抜本的な改善策が提案されるのか疑問なしとしません。
そこで、当会は2020年1月14日の常議員会の審議を経て、「退去強制令書による収容に期間の上限を設けるとともに、人権条約に適合する方法で出国が困難な外国人の問題の解消を図ること等を求める意見書)」をとりまとめ、法務省及び専門部会へ提出いたしました。

東京弁護士会「退去強制令書による収容に期間の上限を設けるとともに、人権条約に適合する方法で出国が困難な外国人の問題の解消を図ること等を求める意見書」全文(PDF:472KB)