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「当面の制度化に向けた整理と今後の課題~テクノロジー社会における割賦販売法制のあり方~」に対する意見

経済産業省構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会は、令和元年12月20日、「当面の制度化に向けた整理と今後の課題~テクノロジー社会における割賦販売法制のあり方~」(以下「本報告書」といいます。)をとりまとめ、公表しました。
本報告書は、クレジット会社がAI・ビッグデータ等の「技術・データを活用した与信審査」を行う場合について、信用情報の使用は引き続き義務とすることが妥当であるとしたものの、支払可能見込額の調査義務(支払可能見込額を超える場合の与信の禁止)の規定は適用しないこととすべきであるとしています。
しかし、たとえ信用情報の使用を引き続き義務とした場合でも、その信用情報により判明するクレジット債務の状況に応じて、年収等との比較において許容されるべき与信の上限を定めた規定の適用を排除してしまったのでは、過剰与信を防止することはできません。
本報告書は、割賦販売法が、クレジットの過剰与信を防止するための規制として、各社がそれぞれ独自に行う与信審査の基準とは別に、法律で与信の許容される上限を定めておく必要があるとした法の趣旨に明らかに反するものです。
そこで、当会は、本報告書に対する意見募集手続(パブリックコメント)において、令和2年1月22日付で、標記の意見書を提出しました。

東京弁護士会「「当面の制度化に向けた整理と今後の課題~テクノロジー社会における割賦販売法制のあり方~」に対する意見」全文(PDF:108KB)