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定期購入契約等のインターネット通信販売に関して規制強化を求める意見書

近年、「お試し無料」等の広告を見て、健康食品や化粧品等を注文したら、実は複数回の継続購入が必要であったという「定期購入契約」や、副業で簡単に高収入を得るノウハウを授けると称して、全く役に立たない情報を売りつける「情報商材」に係るトラブルなど、インターネットを利用した通信販売による消費者被害が急増しています。
平成28年には、「定期購入契約」に係る消費者被害の増加に対応するため、特定商取引に関する法律施行規則の一部見直しがされましたが、その後も、「定期購入契約」に係る消費者被害は減るどころか増え続けています。また、「情報商材」に係る被害についても、十分な対応がなされていません。インターネットを利用した通信販売による消費者被害については、一般的な通信販売を対象とするこれまでの広告規制のみでは、実効的な予防・救済となっていないのが現状であり、インターネット広告及び申込画面に関する規制強化、クーリング・オフ制度・取消権・中途解約等の規制の導入が必要です。
そこで、当会は、令和2年7月28日開催の常議員会の審議を経て「定期購入契約等のインターネット通信販売に関して規制強化を求める意見書」をとりまとめ、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長、消費者庁特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会委員長、同検討委員会委員、経済産業大臣、警察庁長官及び独立行政法人国民生活センター理事長に対し、標記の意見書を提出しました。

東京弁護士会「定期購入契約等のインターネット通信販売に関して規制強化を求める意見書」全文(PDF:704KB)