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環境アセスメントに関する法制度のあり方についての意見書

 東京弁護士会は、現在環境庁を中心に環境アセスメント法案の策定に向けて、行われている作業を支援するために「環境アセスメントに関する法制度のあり方についての意見書」を発表した。
まず、環境アセスメントに関する法制度のあり方についての意見書の骨子を紹介し、本論に入ることとする。


環境アセスメントに関する法制度のあり方についての意見書骨子

一 はじめに
環境アセスメントの法制化は国際的な流れであり、わが国においても是非法制化され るべきである。

二 計画段階及び広域、綜合アセスメント、代替案の検討の必要性
1.計画アセスメント
東京都において行われてきた事業アセスメントでは、環境への影響が指摘される場合でもほとんど計画の変更が行われないという問題点がある。このような問題点を克服し 、手続きの中において柔軟な計画見直しを可能とするためにも計画アセスメントの制度 化が必要である。
2.広域、総合アセスメント
複数の事業が累積的に行われる大規模開発の場合に、それぞれの事業の関連でどのよ うな影響が生じるのか、あるいは計画全体の実施にともなって総体としてどのような影 響が生じるのかを予測、評価するための広域、綜合アセスメントが必要である。
3.代替案の重要性
代替案の比較、検討を義務づけるべきである。

三 対象事業の拡大ならびに事前手続における住民参加
1.対象事業の拡大の必要性
1 環境アセスメントの対象とする事業や計画の範囲を広げ、面積などの規模による対象の限定はできるだけしないとするとともに、小さい規模でも環境に影響を及ぼす恐 れのある事業については、環境アセスメントを実施すべき対象に加えるべきである(環 境アセスメント対象となる事業の範囲の拡大と有害事業のリスト化)
2 当然に環境アセスメントを実施すべきとする事業以外についても、環境アセスメ ントの審査を担当する主体(国が担当の時は国、地方自治体が担当するときは地方自治体)に、届け出をし、国・地方自治体が必要と認めた場合には環境アセスメントを実施するようにすべきである。 この場合、環境アセスメントの対象とした場合には、その旨が公表され、住民が 異議がある場合はその異議申立権を認める制度をつくるべきである。

2.スコーピング手続と住民参加
また、環境アセスメントの実施に先立ち、事業者をして、評価項目、評価指標、評価手法等について計画を立案させるとともに、その計画を公表させ、住民と協議してその内容の適正化を図る手続(スコーピングの手続)も設けるべきである。

四 住民参加の実現による環境アセスメントの客観性・公正さの担保
1.住民参加の位置づけ
住民参加の実現は、住民の知る権利の実現、情報提供の適切な実現、判断形成過程への参加という点から、環境アセスメントの実効性を確保するにあたって欠かす ことのできない重要な要素である。

2.住民参加の主体
今日のように地域環境の問題が地球環境の問題化してきている時代においては、環境アセスメント手続における参加の主体は、すべての人(何人も)とされるべきであり、広く環境NGOや専門家が居住地域に関わらず手続に参加しうるものとすべき である。

3.準備書についての縦覧告知手続、説明会、意見の提出、公聴会等
1 事業者が作成した準備書の縦覧告知の手続、説明会、意見の提出、公聴会等は、 住民参加の中心とも言える部分であり、いずれも不可欠の要素である。
2 準備書の縦覧告知の手続
準備書の縦覧告知の手続については、様々な手段によって、地域住民に完全に徹底するとともに、それ以外に関心を持つと思われる専門家や環境NGOにも情報 が行き渡るような仕組みをつくるべきである。
3 説明会の開催の義務づけ
事業者主催による説明会を行わせるべきである。
4 意見書の提出と公聴会開催の義務づけ
その後、広く意見書を審査主体宛に提出させ、そのうえで、しかるべき時期に公聴会を開催することとすべきである。
5 意見に対する事業者の回答の義務づけ
そして、事業者は、意見書や公聴会で提出された意見について、最終的な評価書において、具体的に引用の上、回答するように義務づけるべきである。

4.参加する側の自主調査に対する支援策 ── 環境アセスメント情報センターの設置と財政支援
また、住民参加によって、環境アセスメント手続を実効的なものとするためには 、住民による自主調査への情報面、技術面、財政面での支援が不可欠である。
情報面では、過去の様々な環境アセスメントの調査計画書、準備書、それについて出された意見、評価書、事業実施後の調査・評価があるときはその事後調査報告書等のデータをきちんと整理して、誰もが容易に閲覧し、謄写できるよう整備することが極めて重要である。各都道府県に、環境アセスメント情報センターを整備し 、そこで 、環境についての基礎情報、その他の技術情報、さらに過去の環境アセスメントの情報 を整理して、提供できるようにすべきである。
また、技術・財政面で言えば、住民側が、専門的知見をもった専門家を活用し、かつ充分な調査を行うためには、住民側が行う自主調査等に対する財政的支援が必要である。

5.情報の徹底した公開
また、環境アセスメント手続をより公正で客観的なものにするためには、環境アセスメントに関係する情報の徹底した公開が必要であり、準備書作成にあたっての基礎資料や技術資料等の付属資料を公開するとともに、調査にあたりまたは書類を作成した環境コンサルタントや専門家の氏名もその都度公表すべきである。

五 国と自治体との関係
環境アセスメント制度を法制化するに当たっては、国と自治体の権限につき、調整 規定をおくこと。 対象事業、計画の範囲が二以上の自治体に及ぶものは国が、それ以外の対象事業は自治体が、それぞれ審査を行う手続主体となって、法による制度により、実施するものとすべきである。ただし、自治体が独自の条例によって「上乗せ」「横出し」を定めることが可能なことを法に明記すべきである。

六 許認可への反映
環境アセスメント法の制定に当たっては、環境アセスメントの許認可権者に対する拘束力の制度化が必須である。例えば、環境アセスメント手続を経て、その評価の審査の結果を許認可の要件とする等の規定を設ける等について検討されるべきである。



環境アセスメントに関する法制度のあり方についての意見書
1996(平成8)年 9月 9日
東 京 弁 護 士 会
東京都千代田区霞が関1─1─3
電話 03─3581─2205

一.はじめに

東京弁護士会では1981年に施行された「東京都環境影響評価条例」に対して、公害・環境特別委員会を中心にして研究を重ねてきた。その結果、都条例は事業者に対して環境への配慮を求めるという意味で、事業に対する一定のチェック機能を果たしているという面は評価しうるものの、制度上、運用上多くの問題点を抱えていることが判明した。当弁護士会ではその研究成果を踏まえて1994年1月に「東京都環境影響評価条例改正への提言」という意見書を、更には、1996年2月には「東京都における新たな環境配慮制度のあり方」に対する意見書を発表した。
いうまでもなく、環境アセスメントとは人間環境に影響を及ぼす恐れのある行為について、環境への影響を衆知を集めて予測、評価し、それを公表し住民参加を得て検討する中で、環境への影響を充分考慮した、賢明なる社会的判断を形成する手続きである。
「国連環境開発会議」(1992年6月)で採択された「環境と開発に関するリオ宣言」でも、「環境上重大な悪影響を及ぼすおそれがある、行政案の管轄権が及ぶ活動案に対して環境アセスメントを実施しなければならない」(原則17)と宣言されている。
現在、OECD加盟国27カ国中、日本を除く26カ国のすべてが環境アセスメントに関する法制度を有しており、その他の国も含めて50カ国以上が法制度を備えており、環境アセスメントの法制度は国際的に見ても、大きな流れになっている。 環境基本法20条においても、環境アセスメント制度の推進の規定が置かれているのであって、人類が豊かな環境を享受しつつ永続的に発展していくためにも、環境アセスメントの法制化は是非実現されなければならない重要な課題である。
このたび国においてもの環境アセスメント法の制定作業が進んでいるが、その制定にあたっては、当弁護士会が指摘してきた都条例が抱える問題点に留意して、環境の保全にとってよりよい法律が制定されるべく、いくつか問題点を絞った上での提言を行いたい。


二.計画段階及び広域、綜合アセスメント、代替案の検討の必要性

1.計画アセスメント
環境アセスメントは、環境に影響を及ぼす恐れのある行為(具体的には計画や事業)の決定に先立ち、その環境影響を事前に十分に調査、予測及び評価し、いくつかの代替案を比較検討し、住民の意見を反映させたうえ、環境影響を最小限にするよう計画や事業の内容を変えるための手続きである。したがって、計画や事業による影響が甚大で、環境への影響が無視できない場合には、その計画や事業を中止することも起こりうるはずである。
しかし、わが国で実施されてきた環境アセスメントの大部分は、計画熟度が高い事業実施段階に行われるため、計画の根幹にかかわるような代替案の検討ができず、計画や事業を中止するどころか、アセスメント手続きの中で大幅な計画変更が行われることもほとんどなかった。当弁護士会がアセスメント手続きに関与したことのある住民団体に対して行ったアンケートにも、事業実施段階のアセスメントであるために事業者側に計画に大きな変更を加えたり、代替案の検討を行ったりする考えがなく、説明会も形式的に流れ、事業計画に大きな問題点があったとしても計画に根本的な変更を加えることが不可能であり、住民側からの問題点の指摘を無視する形で、既定の方針通りに形式的にアセスメント手続きを進められてしまうことへの批判、不満が数多く寄せられた。現行のアセス手続きが、事実上確定した単一の計画案を追認するためだけの「合わせメント」になっていると評されるゆえんである。
このようなわが国の制度を改善し、代替案の検討を可能なものにするためには、計画アセスメントの導入が不可欠である。計画の早期段階すなわち計画の熟度が低いほど選択の制約が少なくなること、代替案の選択の多様性があること、土地利用に係る計画との調整が容易になること、複数の行為を有機的に調整できること、政策の基本方針についての合意形成が図られやすくなることなどの利点がある。「計画アセスメント」なくしてはアセスメント制度に求められている前述のような機能、役割を果たすことは不可能であり、計画段階からのアセスメントはアセスメント本来の目的からみても必要不可欠な制度として、是非とも導入が図られるべきである。
その場合においては、後述するような代替案との比較検討が充分に行われるようにするために、当該事業の実施によって社会が受ける利便性や経済的効果などの社会経済的影響も評価項目に加えて、当該事業の費用対効果の分析を可能とすべきである。
現在、東京都においても従来のアセスメント手続きの問題点、批判に応える形で、計画段階、政策段階からのアセスメント制度の導入が検討されており、自治体においても、計画段階からのアセスの導入は現実的な検討課題となっている。このような流れを十分に見据えたうえで、国においても計画段階からのアセスメントを是非、制度化すべきである。
環境庁が設置した「環境影響評価制度綜合研究会」の報告書においても「事業計画の概要がほぼ固まった段階で、準備書の提出に始まる環境影響評価手続が開始されることに対しては、環境影響評価手続の結果が事業内容の変更等に反映されにくい等の指摘があり、環境影響評価手続の開始をより早い段階とすべき」であるという意見が紹介されているが、現行のアセス手続の問題点を十分に踏まえた上での意見と思われ、尊重されるべきである。
他方、同報告書の中に計画アセス導入に消極的な立場から「具体的な事業が明らかにされていない段階では、環境影響の調査・予測に限界が生じる」との意見が紹介されている。確かに、計画段階においては、予測データ等もある程度明確性を欠いたものにならざるをえないという側面は否定できないが、それでもそれぞれの計画熟度に応じた程度の予測、評価は充分に可能である。そもそも基本計画の段階におけるアセスメント手続きに事業実施に際して行われるのと同等の詳細な予測、評価は予定されていないのであるから、この批判は充分に克服できるものと考えられる。
また、「用地取得の前に事業計画を公表する手続きの導入は用地取得を困難にする」との批判もあるが、公共事業等の前に、いち早く情報を入手した事業者によって土地の買占めが行われ、時価が上昇することは、計画アセスメント導入の如何に係わらず、現在でも見られる現象であって、これらの克服は地価を抑制する他の制度の導入によって図られるべきである。
2.広域、綜合アセスメント
現行のアセス手続が事業アセスメントであることと密接に関連する問題点として、複数の事業が累積的に行われる大規模開発の場合に、個々の事業ごとにアセスメントが行われ、綜合的な開発行為全体の影響を評価する綜合アセスが行われないことがあげられる。例えば東京都が行っている臨海部開発は、448ヘクタールもの広大な地域において様々な事業が並行的、累積的に進められるが、個別の事業である清掃工場、埋立事業、住宅建設事業、鉄道建設、道路建設それぞれについて個別的にアセスメントが行われるため、それぞれの事業の関連でどのような影響が生じるのか、あるいは計画全体の実施にともなって総体としてどのような影響が生じるのかについて全く考慮されていない。同様に東京都が行っている秋留台開発においても区域内の道路、工場についての個別のアセスメントは行われても、開発行為全体について総合的なアセスメントが行われないため、開発行為が総体として自然環境に多大な影響を与えるにもかかわらず、影響の全体像が個々のアセス手続きからは全く見えてこないという 問題点が指摘されている。このように、総合的な開発計画のもとで複数の事業が行われるような場合には、個別的な事業だけでなく、綜合計画全体に対して、広域的、長期的な観点から総合的なアセスメントが行われるべきであり、この点も是非制度化されるべきである。
3.代替案の重要性
環境アセスメントは環境に影響を与える恐れのある計画、事業の実施に当たって、環境に対する負荷が最も少なくなるような手段を選択する意思決定方法である。環境アセスメントが行われる以上、事業者一人にこの選択の判断をゆだねるのではなく、住民が参加し、情報が公開される中で代替案が検討されなければならない。そのため、選択可能ないくつかの代替案が予め提示されていなければならない。東京都のアセスメント手続では代替案の記載が義務づけられていないので、代替案の比較検討が行われないまま、予め提示された一つの案を追認するだけの手続となってしまっている。これではアセスメント本来の目的にそぐわないので、是非、アセスメント手続きの中での代替案の比較、検討を義務づけるべきである。
その代替案の中には予定の計画を実施しないとする案、当該事業に対する社会的需要を削減する案等も含めるべきである。


三.対象事業の拡大ならびに事前手続における住民参加

1.対象事業の拡大の必要性
現行の地方自治体などで行われている環境アセスメントでは、対象事業を極めて限定し、多くの環境に影響を及ぼす事業をその範囲外としたり、あるいは事業者をして意図的にその基準ぎりぎりの事業計画を立てることにより環境アセスメント手続を逃れるといったことが行われている。
その結果、有害物質を扱う施設、小規模の自社廃棄物処理施設のように小規模でも環境に及ぼす影響が大きいと思われるものがあるがそのほとんどが範囲外になっている。また、ある一定面積以上のゴルフ場を対象事業とするとその範囲をわずかに下回る面積のゴルフ場が多数計画されるなど、環境アセスメント手続を免れようとする弊害が出ている。
このような弊害をなくすためには、 第一に、環境アセスメントの対象とする事業や計画の範囲を広げ、面積などの規模による対象の限定はできるだけしないとするとともに、小さい規模でも環境に影響を及ぼす恐れのある事業については、環境アセスメントを実施すべき対象に加えるべきである(環境アセスメント対象となる事業の範囲の拡大と有害事業のリスト化)。
第二に、当然に環境アセスメントを実施すべきとする事業以外についても、環境アセスメントの審査を担当する主体(国が担当の時は国、地方自治体が担当するときは地方自治体)に、届け出をし、国・地方自治体が必要と認めた場合には環境アセスメントを実施するようにすべきである。これによって、脱法行為的に規模を縮小した事業や新しいタイプの問題ありそうな事業について、環境アセスメントの網をかけられ るようにする。
この場合、環境アセスメントの対象外とした場合には、その旨が公表され、住民が異議がある場合はその異議申立権を認める制度をつくるべきである。諸外国では、たとえばカナダ等がそれに類似の制度を採用している。
2.スコーピング手続と住民参加
また、環境アセスメントの実施に先立ち、評価項目、評価指標、評価手法等について計画を立案させるとともに、住民の意見を聞くなどしてその内容の適正化を図る手続(スコーピングの手続)も設けられるべきである。
現行制度では、埼玉県と神戸市が、環境アセスメント実施に先立ち、事業者に調査計画書を作成させ、それを審査主体に提供させることを義務付け、その調査報告書を公開して、住民の意見提出の機会を設けることとしている。
単に公表させるだけでなく、住民から意見書が出された場合には協議を義務づけたり、見解書を作成することが必要だと思われる。
ちなみに、アメリカ合衆国では、住民参加型のスコーピング手続を制度制定の当初から採用し、過去25年以上にわたって実施してきているが、手続を効率化させるものとして、住民・事業者の双方に好評である。


四.住民参加の実現による環境アセスメントの客観性・公正さの担保

1.住民参加の位置づけ
住民参加の実現は、環境アセスメントの実効性を確保するにあたって欠かすことのできない重要な要素である。
そもそも良好な環境を享受する利益など様々な権利・利益を侵害される恐れのある住民は、その権利を侵害しようとする事業や計画等の内容を知る権利を有し、これは憲法上の要請でもある。
また、地域住民は、地域の情報に近い立場にあり、環境アセスメントに不可欠の情報を提供することが可能な立場にあり、また、環境NGOや専門家は事業者がもたない様々な有益な情報や経験、技術等を有する。
そのうえ、環境アセスメント手続における調査計画の立案、調査、準備書作成、評価書作成といった手続は、事業者によってなされるため、その内容が客観的・公正なものとならない恐れがあり、別の視点からチェックをかけ、公正なる判断形成に住民の意見を生かす必要がある。
2.以上のように、環境アセスメントの実効性を確保するためには住民参加の実現は欠かすことのできない要素であるが、その住民参加の位置づけも今日のように地域環境の問題が地球環境の問題化してきている時代(たとえば一地域における干潟開発の問題は、同時に渡り鳥の生息地の開発の問題として、ラムサール条約などの国際条約の問題であり、同時に生物の多様性保全という地球環境上の問題でもある。また、火力発電所の建設問題も、温暖化に関係するという点で、地球規模の問題となっている)においては、地域の限定された住民だけの参加という視点からもっと広く、参加を求めるすべての人の参加を実現するためのものとされるべきである。
その意味で、環境アセスメント手続における参加の主体は、すべての人(何人も)とされるべきであり、広く環境NGOや専門家が居住地域にかかわらず手続に参加しうるものとすべきである。海外の専門的なNGOの手続参加等も当然認められるべきである(権利防衛という点から温暖化の被害者となると思われる途上国の人々の参加も認められるべきことは当然である)。
この点については、東京都の条例では、広く「都民は」とし、事業の直接の影響を受ける地域に限らず、東京都の住民ならば環境アセスメント手続に参加できるものとしているが、過去地域住民に限定しなかったことによる弊害などは発生していない。
3.準備書についての縦覧・告知手続、説明会、意見の提出、公聴会等
1 事業者が作成した準備書の縦覧・告知の手続、説明会、意見の提出、公聴会等は住民参加の中心とも言える部分であり、いずれも不可欠の要素であり、地方自治体においても広く既に行われているところである。
2 準備書の縦覧・告知の手続
準備書の縦覧・告知の手続については、様々な手段によって、地域住民に完全に徹底するとともに、それ以外に関心を持つと思われる専門家や環境NGOにも情報が行き渡るような仕組みをつくるべきである。
告知の方法としては、
関連地方自治体への通知
地方自治体の広報や地域の地方紙の活用
地域住民への郵送による告知
専門家・環境NGOリストを整備しそこへの郵送
等の方法をとるべきであり、縦覧期間は最低30日、その以後もいつでも縦覧できるものとして、また、コピーの取得も広く無料で認め、また、オンラインでアクセスできる情報センターも整備すべきである。
また、準備書は、できる限り平易な内容で作成させることを義務づけるべきである。 3 説明会の開催の義務づけ
事業者主催による説明会を準備書の縦覧開始から60日以内位に行わせるべきであり、縦覧・告知の際に説明会開催の旨を告知すべきである。
4 意見書の提出と公聴会開催の義務づけ
その後、広く意見書を審査主体宛に提出させ、そのうえで、しかるべき時期に公聴会を開催することとすべきである。公聴会は審査主体が主体となって実施するものとし、原則として開催を義務とする(但し、意見陳述の申し出がなかった場合は 別)。
5 意見に対する事業者の回答の義務づけ
事業者は、意見書や公聴会で提出された意見について、最終的な評価書において、具体的に引用の上、回答するように義務づけるべきである(現行のアセスメントでは、意見についての回答が必ずしも明確となっていないことが多い)。

4.参加する側の自主調査に対する支援策 ─環境アセスメント情報センターの設置と財政支援
1 住民参加によって、環境アセスメント手続を実効的なものとするためには、住民による自主調査への情報面、技術面、財政面での支援が不可欠である。
2 環境アセスメント情報センター
情報面では、過去の様々な環境アセスメントの調査計画書、準備書、それについて出された意見、評価書、事業実施後の調査・評価があるときはその事後調査報告書等のデータをきちんと整理して、誰もが容易に閲覧し、謄写できるよう整備することが極めて重要である。問題点を分析するにあたって過去の資料は非常に役立つものであるが、現在までのところ、その情報の完全なる整備はされておらず、一部の情報(たとえば電力事業についてのアセスメントの情報等)は非公開とされているなど、アクセスできないか、できても非常に困難である場合が多い。
また、現況では、環境アセスメントを実施するために不可欠な地域の環境の現況についての情報など基礎的情報も十分に整備されているとは言いがたい状況にある 。
各都道府県に少なくとも2ヶ所、可能ならば4ヶ所以上のところに、環境アセスメント情報センターを設け、基礎情報、その他の技術情報、さらに過去の環境アセスメントの情報を整理して、提供できるようにすべきである。それは、情報のデジ タル化も含め検討すれば決して不可能なことではない。
3 財政支援措置
技術・財政面で言えば、住民側が、専門的知見をもった専門家を活用し、かつ十分な調査を行うためには、住民側が行う自主調査等に対する財政支援が必要である。諸外国にもそうした財政支援措置を講じているところもあり、その必要性は国際 的にも認められているところである。

5.情報の徹底した公開
環境アセスメント手続をより公正で客観的なものとするためには、環境アセスメントに関係する情報の徹底した公開が必要である。
準備書作成にあたっての基礎資料や技術資料等の付属資料を公開することは当然である。また、誰が実際に調査を行い、書類を作成したかということも極めて重要なことであるので、調査にあたり、または書類を作成した環境コンサルタントや専門家等の氏名もその都度公表すべきである。


五.国と自治体との関係

1.問題の所在
今後、環境アセスメント法が制定されれば、現在国や自治体において行われている環境アセスメントはその根拠法を有することとなる。その際、現在自治体が条例や要綱に従って実施している環境アセスメントについて、法による国の制度との調整をどうするかが問題となる。
これまで国に環境アセスメント制度がなかったため、東京都をはじめ自治体は、条 例や要綱によってさまざまな内容と手続をもった環境アセスメント制度を実施し、不 十分な面はあるものの、環境保全を進めるうえで一定の実績をあげてきた。自治体の地域特性と実情に即した、独自の制度を創出し、定着しているものも多い。環境アセスメントの法制化にともなって、これらの自治体が行ってきた環境アセスメントが、法と条例、要綱のいずれに従って実現されるのか、その際の区別の基準は何か、あるいは二重に重複して実施するのか、また法の規定をこえる条例、要綱の効力はどうなるのか、等の問題につき、明確な方針が法に盛り込まれる必要がある。
2.国と自治体の権限の調整
1 まず環境アセスメント制度を法制化するにあたっては、国と自治体のそれぞれ の権限につき調整規定がおかれるべきである。これに対して、調整することなく国と自治体とが重ねてアセスメント手続を実施することによって、異なる結論を含むよ り慎重な結果が得られるとの見解もあるが妥当でない。二重の手続を義務づけることは、事業者にとって過重な負担となるばかりでなく、住民にとっても手続参加の機会と負担が増すのに見合った効果があるのか疑問である。国の審査機関を自治体に設置して自治体の審査機関と並行して二重に審査させることは、行政効率上も疑問であり、もし国が自治体に審査を委任して行わせるのであれば、違った結論が出される可能性は少なく二重の審査は無用の手続となろう。
2 国と自治体との調整は次のように行われるべきである。
(1) 対象事業の範囲が二以上の自治体(都道府県、政令指定都市)に及ぶ広域的な政策や計画、事業は国が審査手続主体となって、国の制度により実施すべきである。全国的、広域的な計画や、鉄道、道路、航空路等がこれに該当する。これらの対象については、自治体により区々の判断がなされてはならず、大局的な見地から統一的に判断されるべきである。一方、現行閣議アセスのように、対象事業を限定したり、対象事業の規模によって区別することは妥当ではない。環境に影響を及ぼすすべての行為をアセスメントの対象とするときは、このように画一的に処理することはできないからである。
(2) 次に、対象事業の範囲が一の自治体(都道府県、政令指定都市)に及ぶ対象行為については、国の制度によって、自治体が審査の手続主体となって、実施するものとすべきである。ただし、自治体が実情に応じて、独自の「上乗せ」「横出し」を含む制度を条例において定め、これを国の制度にあわせて、あるいはこれに優先して実施することができることを法に明記すべきである。
環境アセスメント制度が法制化されることによって、自治体が手続主体となる ものを含め、原則としてすべての対象行為が法を根拠としてなされるべきであるが、これはナショナル・ミニマム・スタンダードというべきであって、従来、自治体がそれぞれの地域の実情に応じて実施してきた環境アセスメント制度が画一的に否定されるべきではない。各自治体で創意工夫をして、これまで累積してきたアセスメント制度の中には、法とは異なる内容と手続を定めて実施し、これにより自治体の地域環境保全に努めてきたものがあり、このような制度は、引き続き自治体の主体性を存続させることが、条例制定権を保障した地方自治の本旨にそうものである。なお、条例による「上乗せ」「横出し」の効力について無用の混乱を招かないよう、確認的に法において大気汚染防止法4条や水質汚濁防止法3条のような、条例による「上乗せを認める」規定を明記することが望ましい。
また、いずれの場合であっても、自らの地域に対しても、環境影響が及ぶと考 えられる自治体は、国及び他の自治体が行う環境アセスメント手続に参加することを認めるべきである。


六.許認可への反映

閣議アセスメントでは、対象事業の免許を行う者は、免許等にあたり、当該免許等に係る法律の規定に反しない限りにおいて、評価書の記載事項を審査し、その結果に配慮することとされている。
しかし、これによって許認可自体の判断を強制的に拘束すると考えることは困難である。また、個々の許認可を定める法令に環境の保全の観点が含まれておらず、かつ行政手続法5条に規定される審査基準にも環境の保全の観点を含めることができない場合には、環境の保全の観点を行政指導に反映させることにも限界がある。
一方、地方自治体が現在条例や要綱で行っている環境アセスメントにおいても、対象事業の許認可等を知事(市長)が行う場合に評価書の内容を配慮する旨の規定や、知事(市長)以外の許認可権者等に対し、評価書の内容の配慮を要請する旨の規定が広く定められている。しかし、これとても「配慮」あるいは「配慮の要請」に止まり、拘束力は無く、環境アセスメントの成果が現状では十分に生かされていない。
したがって、環境アセスメント法の制定にあたっては、環境アセスメントの許認可権者に対する拘束力の制度化が必須である。例えば、環境アセスメント手続を経て、その評価の審査の結果を許認可の要件とする等の規定を設ける等について検討されるべきである。
その場合、注意しなければならないことは、許認可権を拘束するがゆえに、かえって「合わせメント」に後退することがあってはならないということである。
さらに許認可権者が許認可をなすにあたっての審査の結果の公表も検討されるべきである。行政の透明性を確保し、審査の適正さの担保に資するのみならず、国民の理解の促進や、事業実施後の対策について、環境アセスメントで得られた情報を事業実施後の対策に反映させることが期待できるからである。





以 上