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消費者契約法第3次改正についての意見書

消費者契約法については、平成28年改正(第1次改正)及び平成30年改正(第2次改正)がなされ、その後、第3次改正に向けた議論が進められてきました。
そして、消費者庁の「消費者契約に関する検討会」から、令和3年9月付けで報告書が公表されました。同報告書では、例えば、消費者の取消権について、困惑類型の脱法防止規定のほか、消費者の心理状態や判断力に着目した規定の創設であったり、「平均的な損害」の立証責任の負担軽減の方策として積極否認の特則を設けたりすることを内容とすることが示されています。このような規定が新たに設けられることには賛成ですが、例えば、平成30年改正の際に喫緊の課題とされていた「つけ込み型勧誘取消権」を創設する方向にまでは至っていないなど、不十分な点が見られます。
加えて、立法にあたっては、消費者契約法が消費者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差を是正して消費者の利益の擁護を図ることを目的とし、消費者と事業者との間で締結される契約に広く適用される包括的な民事ルールであることを思い起こし、また、消費者にとってもわかりやすい条項になるよう留意すべきと考えられます。
そこで、当会は、上記の視点を念頭に置きつつ、2021年12月7日開催の常議員会の審議を経て「消費者契約法第3次改正についての意見書」をとりまとめ、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長、衆議院消費者問題に関する特別委員会、参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会、独立行政法人国民生活センターに対し、標記の意見書を提出しました。

東京弁護士会「消費者契約法第3次改正についての意見書」意見書全文(PDF:390KB)